遺言を残しておけばとりあえずは安心?問題になることはあるのか?江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ここ最近、遺言公正証書の件数は10万件を超えています。

遺言に対する考えが変わってきたといえるでしょう。

ただ、遺言を残しておけば自分の財産は思っているとおりに継げることができるかについては問題があります。

自分が築き上げたものは相続人のものではない?

自分がコツコツ、せっせと頑張って築き上げてきた財産。

そのような財産は、所有権の観点からだと自分のものです。

別に相続人がどうであれ、自分のものは自分のものです。

だからこそ、自分の財産を自分が亡くなったときにどう引き継いでいくかが大事になります。

そこで「遺言」などの生前対策が大事になるのです。

相続税対策だからむやみに自分の財産を減らしていいのか?

折角築き上げてきた自分の財産を相続税対策だからといって目減りさせてもいいのでしょうか?

不動産を購入したりして減税を狙っていたら思わぬ出費になった。

ローンを組んで購入したのに、結局は借金になり、相続人の重みに・・・

そうなってしまっては元も子もありません。

相続税対策は大事です。

ただ、自分の財産はどうしたいのかをしっかり意図することは大事になります。

まずは「エンディングノート」などを活用して、財産の可視化をすることをおすすめします。

そのうえで、誰かに継がせたいもの、処分してもいいものを分けることが大事です。

誰かに継がせたいものは「遺言」などを活用してください。

遺留分の問題ときちんと向き合う

ただ、「遺言」を書いて安心、といかないのが今の日本の相続の制度。

日本には、被相続人から承継される財産を一定の額を相続人にもたせる「遺留分」の制度があります。

なので、あなたの財産をすべて希望通りに渡したい人に渡せないこともあります。

そこで、相続人は誰で、どれだけ遺留分があるのか、それを考慮する必要があります。

あなたが、相続人のひとりに財産を渡したくない気持ちもわかります。

しかし、日本が「遺留分」制度を採用している以上それに従う必要があります。

この財産だったら渡しても大丈夫、というものは作っておくことが重要です。

場合によっては生命保険で対応するなどのことも考える必要があるので、生前対策がかなり大事です。

最近「信託」も注目されています

信託を用いれば「遺留分」の問題を解決できる可能性があるようです。

これについてはまだまだ研究段階で実務ではどう動くか未知数です。

ただ、「民事信託(家族信託)」を活用することで、相続対策をスムーズに進めることも可能です。

遺言と民事信託の両輪を活用して生前の相続対策をしていくこともできます。

まとめ

相続財産を誰に継がせたいのか、自分の財産なのだから希望通りに承継させたい。

遺言、相続税対策など後ででいいと思わず,
早めに対策を講じるようにしましょう。

今回は
『遺言を残しておけばとりあえずは安心?問題になることはあるのか?江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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