不動産所有者必見!登記事項証明書の取得プロセスを江戸川区船堀の司法書士が解説

東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

不動産の登記事項証明書は、「表題部」と「権利部」があることを紹介しました。

今回は、不動産の登記事項証明書の法務局での取得方法などについて書きます。

不動産の登記事項証明書を取得したい場合どうすればいいか?

自分が所有している不動産の登記事項証明書を取得したい。

もしくは今の不動産の名義人は誰になっているのか知りたい。

そういう場合は、自分の不動産の所在地のある法務局に行って取得します。

ただ、自分の不動産の所在地が遠方にある場合、自宅や職場近くの法務局でも取得可能です。

自宅の不動産の登記事項証明書を取得するときに注意すること。

それは、不動産の登記事項証明書の申請書に自分の住所を記載しないこと。

特に自分の不動産の所在地で住居表示実施がされている場合は、住所では不動産は特定できません。

ではどうすれば取得できるのか?

法務局で自分の住所から地番を特定しましょう!

多くの方が混乱する要因として、住所(住居表示)と不動産の地番が一致しないこと。

不動産の地番が分からないと、該当する不動産の登記事項証明書を取得できません。

では、どのようにすればいいか?

管轄の法務局に行って、地番検索ができるパソコンが用意されています。

そこで、取得したい住所を入力すれば、地番が出てきますので、それを申請書に書いて窓口に提出します。

もしくはブルーマップ(住宅地図)からも住居表示から地番の検索が可能ですが、ちょっと見方が面倒です。

法務局で登記事項証明書を発行するための請求機があるので、指示にしたって入力すれば、申請書を書かずに、登記事項証明書を請求できます。

あらかじめ地番を知る方法はないのか?

自宅の不動産の登記事項証明書を取得したい場合、あらかじめ地番を知る方法はないのでしょうか?

不動産の名義人が自分であれば、権利書や登記識別情報通知を持っているはずです。

そこに土地や建物の所在等が書いてありますので、それを控えておき、法務局で申請してください。

もう一つ、管轄法務局に電話して住居表示から地番を教えてもらう方法があります。

自分の物件で特定できればその方法がいちばん早いでしょう。

ただし、住所によっては該当物件が多くあり特定できない場合もあります。

その場合は、法務局に行って判断しないといけない場合もあるので、注意してください。

要約書を取得しますか?登記事項証明書を取得しますか?

法務局に行くと、証明書交付申請書がいくつかあります。

  • 登記事項証明書、登記簿謄本・抄本交付申請書
  • 登記事項要約書交付・閲覧申請書
  • 地図、地積測量図証明書・閲覧申請書

があります。

不動産の現在の所有者と権利関係が知りたければ登記事項証明書交付申請書を用います。

不動産の権利関係が知りたいだけなら要約書でも構いません。

ただ、要約書は公的機関では使えないので、登記事項証明書を取得したほうがいいです。

登記事項証明書交付申請書に記載することは?

まず土地か建物にチェックを入れ、所在、地番、建物の場合は家屋番号(もしくは所有者)を記載します。

共同担保欄については、担保権がある場合は付けたほうがいいでしょう。

そして、登記事項証明書のところにチェックをして出せばいいのですが、注意しないといけないことが。

私道とか共有者が多い場合、登記事項証明書にチェックすると膨大な量がでてしまいます。

なので、交付申請書には、一部事項証明書にチェックし、自分の名義に関する部分のみを取得してください。

共同担保欄の部分も自分の担保に関する部分のみ書いてください。

登記事項証明書の取得費用は?

登記事項証明書の取得費用は1通につき600円です。

ただし、1通の枚数が50枚を超えると、50枚ごとに100円が追加されます。

オンライン申請の場合は500円になり、しかも自宅や会社に送付してくれてこの値段なので、お得です。

オンラインで申請し、法務局の窓口で取得する場合は480円です。

まとめ(ちょっと長め)

今回は不動産登記事項証明書の取得方法について書きました。

住居表示ではなく地番で登記事項証明書を取得することを覚えておいてください。

地番は、法務局備え付けの検索機や住宅地図などで分かりますが、権利証や登記識別情報通知などにも書かれています。

法務局に電話すれば、住居表示から地番を
教えてくれます。

以上のことを覚えておくといいでしょう。

地番のことも含めてわからないことがあれば、窓口でも教えていただけます。

最近は法務局に行っても、交付申請書に書かなくても請求書発行機があり、それで請求も可能。

結構楽にはなりましたね・・・

今回は
『不動産所有者必見!登記事項証明書の取得プロセスを江戸川区船堀の司法書士が解説』
についてでした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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