相続登記の思わぬリスク!予期せぬ相続人の登場と不動産共有:江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

私の事務所に「相続」の依頼が来る場合の多くは、相続税がかからない相続登記。

ほぼ誰かが不動産を所有することを決めている場合が多いです。

今回は、上記の場合の人の「相続登記」で気をつけないといけないことをまとめます。

相続人 思わぬ人の登場で難しい問題に

多くの方の依頼は、相続関係が複雑でなく、配偶者と子供のことが多いです。

しかし、実際に亡くなったかたの出生から死亡までの戸籍を取得すると、なぜか再婚が…

そこには、子供がいる。

その地点で相続の難易度が一挙にアップします。

相続人もその子どものことは知らない…

遺言書がないと、その前婚の子供も含めて遺産分割協議をする必要があります。

そこで相続登記はストップしてしまうということがあります。

ただ、「相続登記義務化」が始まると放置するわけにはいかなくなります。

なんとか連絡をとって、穏便に解決していかないと、過料の問題もでてきます。

まずは、相続については相続人間で包み隠さず、生前の相続対策をしっかりしておくことが大事です。

不動産を共有すると二次相続で問題が…

よく不動産を、配偶者同士、親と子供で共有にしているケースがあります。

配偶者同士でしていれば、特段問題ないと思いがち。

しかし、離婚してしまい、共有のままだと、一方配偶者が亡くなった時に、思わぬ相続人が登場することがあります。

それは再婚して、出生して亡くなると、相手方の相続関係者が不動産の共有者として登場せざるを得なくなります。

なので、離婚のときは、財産分与などでどちらかの名義単独にしておくべきです。

親と子の場合も注意。

通常は親が先に亡くなることが多いので問題にはなりづらいです。

しかし、子が何らかの事情で先に亡くなることもあり、配偶者と孫がいる場合、そのものが相続人となります。

子からみた親は相続人とならず、他人が相続人の名義人として登場することになります。

共有関係が煩雑となり、不動産を売却する場合にも影響があります。

できれば、二次相続のことも考えて、不動産は共有にしないことをおすすめします。

まとめ

相続税が発生せず、財産は不動産だけ。

意外と見えないところでリスクがあります。

リスクがある場合には、相続の生前対策は必須です。

今回は
『相続登記の思わぬリスク!予期せぬ相続人の登場と不動産共有:江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。