東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
不動産の登記事項証明書。
どのようにして解読すればいいのか知りたい方も多いでしょう。
今回も不動産全部事項証明書の「甲区」の読み方について紹介します。
誰がその不動産を所有しているのか?
「権利者その他の事項」の原因の下の部分に「所有者」か「共有者」が書かれています。
その横には、住所・氏名が書かれています。
「共有者」の場合は、さらに持分が記載されています。
「所有者」になっていれば、その不動産はその名義人ひとりの方が所有していることになります。
「共有者」になっている場合、他にもその不動産には所有している方がいるということになります。
共有者になっている場合、もう一度「登記の目的」の部分を確認する!
もし、「共有者」となっている場合、再度「登記の目的」部分を確認してください。
登記の目的が「所有権保存」もしくは「所有権移転」の場合で、その右側が共有者になっていれば、その時から該当不動産は共有で取得していることになります。
登記の目的が「何某持分全部移転」や「何某持分一部移転」となっているときは、まず、この権利で誰が所有者か確認します。
そして「所有者」か「共有者」かを見ます。
「所有者」になっていれば、この不動産全部を所有しているので、以前に共有状態のとき別の理由で不動産を取得しています。
「共有者」になっていれば、他にも該当不動産に所有者がいます。
いずれの場合にも、上の順位も見る必要があります。
結局持分(共有)で持っている場合は、全て足して「1」にならなければならないので、誰がどの持分で持っているのか把握することが大事です。
なぜ、誰が持っているのか確認する必要があるのでしょうか?
共有不動産 誰が不動産を持っているのか把握しなければならない理由は?
不動産の所有者が分からないと、該当不動産を処分するときに、どの権利書(もしくは登記識別情報通知)を提出(提供)しなければいいかが分からないからです。
権利証(登記識別情報通知)を添付するというのは、不動産を失うことは不利になり、所有者がその不動産を手放してもいいという意思を確認するためです。
ざっくりいうと、権利証等を出すことで、不動産を失う意思を表明していることになります。
なので、誰が不動産を持っているのかきちんと把握する必要があるのです。
特に、私道は、多くの方で共有して所有していることがあるので、注意が必要です。
まとめ
不動産の名義人は誰であるか把握することがまずは大事になります。
特に共有の場合は、権利関係が複雑になっていることが多く、丁寧に紐解く必要があります。
これが分からないと、この不動産を売買等で処分するときに、どの権利証を添付するのかが分かりません。
複雑であれば、司法書士に相談してください。
特に相続で不動産を取得するときは漏れがないように権利関係を把握しておきましょう。
今回は
『所有者か共有者か: 不動産登記証明書の甲区を理解!江戸川区船堀の司法書士が解説』
についてでした。
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