東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
年度末になると、登記申請の登録免許税の
ことが気になります。
一部の登録免許税の適用期限が平成29年
3月31日までとなっているものがあります。
予算が成立したことで、これらはどうなる
のかまとめてみました。
不動産登記 平成29年4月1日から登録免許税はどうなるか?
不動産の土地の売買を原因とする所有権移転登記の登録免許税はどうなるか?
不動産登記で「売買」を原因とする所有権
移転登記の場合、法務局に支払う登録免許税
は、課税価格の2%を納める必要があります。
ただし、土地の売買については租税特別
措置法第72条の適用があり、登録免許税が
1.5%と軽減されています。
これが平成29年3月31日までの措置で、
4月1日以降は通常どおり2%になるかどうか
不明でした。
この度、国税庁から発表があり、平成29年
4月以降も、土地の売買を原因とする所有権
移転登記につきましては、課税価格の1.5%
となりました。
この軽減措置の取扱いは2年間延長され、平成31年
3月31日までです。
おそらく平成31年の経済状況等によっては
再度適用期限の延長があるかもしれません。
なお、建物についての売買を原因とする
所有権移転登記については、従前どおり
課税価格の2%を納付する必要があります。
ただし、建物の売買を原因とする所有権
移転登記については住宅用家屋証明書を
添付すれば、登録免許税が軽減すること
があります。
併せて、土地の所有権の信託の登記に
ついても、登録免許税が0.4%から
0.3%に軽減され、それも平成31年
3月31日まで延長されています。
住宅用家屋証明書を添付した登記の登録免許税は?
建物を新築したため所有権の保存登記や
建物を購入して売買を原因とする所有権
移転登記をすることがあります。
建物につき、一定の要件を満たしていれば、
住宅用家屋証明書を取得でき、その証明書を
添付すれば登録免許税が軽減されます。
こちらについても平成29年3月31日までの
適用で運用されていましたが、平成29年
4月1日以降も引き続き軽減措置がとられる
ことになりました。
こちらは3年延長され、平成32年3月31日
まで適用されます。
1、住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録
免許税の軽減措置(租税特別措置法第72条
の2)
課税価格の0.4%から0.15%に軽減
住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録
免許税の軽減措置(租税特別措置法第73条)
課税価格の2%から0.3%に軽減
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定
の登記に係る登録免許税の軽減措置
(租税特別措置法第75条)
債権額の0.4%から0.1%に軽減
なお、上記建物に関する軽減措置適用を
受けるには、登記の申請書請書に住宅用家屋
所在地市区町村長証明書(住宅用家屋の
床面積が 50 ㎡以上であること等の一定要件
を満たす旨の証明を添付の上、当該住宅用
家屋の新築又は取得後1年以内に登記を
しなければならないことに注意が必要です。
まとめ
登録免許税の軽減については、よく確認して
から行うことをおすすめします。
特に建物の場合については、住宅用家屋
証明に該当するかどうか、よく確認して
ください。
そうしないと、登録免許税が余計にかかって
しまう危険があります。
詳しくは司法書士にご相談ください。
今回は
『不動産登記 平成29年4月1日から登録
免許税はどうなるか?』
に関する内容でした。
参考リンク
平成29年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(法務省)
参考書籍
不動産・商業等の登記に関するQ&A登録免許税の実務
藤谷 定勝 日本加除出版 2015-06
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