株主リスト 株主の状況が把握できないのですが・・・

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


平成28年10月1日から株主総会で登記すべき
事項を決議した場合、「株主リスト」を添付
しなければなりません。


ある会社で、株主の状況が把握できない、
株主に相続が発生しているような場合、
株主リストにはどのように記載すればいい
のでしょうか?

株主リスト 株主の情報が把握できないのですが・・・


株主の情報がなにも分かりません・・・


発起人が複数いた場合、ある株主の状況が
分からなくなっている会社が散見されます。


本来であれば、株主名簿を整備すべきで
あるところ失念していたという会社も
あります。


株主の情報がわからないから「株主リスト」
を添付できないということは、法務局では
認めていないようです。


なので、現状の株主の氏名等を元に、
過去の株主総会で行われた株式譲渡や相続の
状況を確認する必要があります。


そうなると、株主名簿の整備がより重要と
なるのと同時に、譲渡や相続があった場合、
速やかに株主名簿書き換えするよう株主に
促すこともより大事になります。


また、株主の状況については、別表2を
確認することも有益
です。


税務署に行って確定申告書を閲覧し、別表2
を確認するのも一つの方法です。


相続が発生している場合に株主リストにどう記載するか?


以前このブログでも書きましたが、
復習の意味を込めて再度書きます。


株主総会の基準日で会社が相続の事実を
知っていたか否か、遺産分割協議が
終わっているか否か、会社が遺産分割協議の
事実を知っているか否かで株主リストに
どう記載するかが変わります。


会社が基準日に相続の事実を知らない場合は
株主リストには被相続人の住所・氏名等を
記載します。


会社が相続の事実を知っていた場合、
遺産分割協議が未了の場合は、共同相続人
全員の住所・氏名を記載します。


遺産分割協議が終了し、承継人が
決まっていたことを会社が知っていた、
もしくは株主名簿の名義書換が
済んでいる場合は、株主リストに
承継人の住所・氏名等を記載します。


もし、会社は相続が発生した事実は
知っているが、遺産分割協議が終了し
承継人がいることを知らなかった場合は
共同相続人全員を記載することになります。

まとめ


株主リストについては相続があると
ややこしくなりますので、株主の情報を
会社は常に把握する必要があります。


あと、必ず株主が1名であっても
株主名簿は整備しておくことをお勧め
します。


今回は
『株主リスト 株主の状況が把握できないの
ですが・・・』

に関する内容でした。


参考書籍

株主リストの添付と株主名簿整備の実務

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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