東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
「取締役が1名の会社ですが、代表者が
諸事情で辞任し、私が代表者になります。
登記申請の添付書面で何か注意することは
ありますか?」
新しい年度の始まり、代表者が変わること
も多々あるでしょう。
その時、登記申請で何か注意することは
あるのでしょうか?
今回の会社は取締役会非設置会社を
想定します。
代表者が辞任 株主総会で後任者を選任するときに株主リストや辞任届で注意することは?
代表取締役が辞任する場合の辞任届
今回、取締役も代表取締役も辞任する場合、
辞任届を提出します。
その際、辞任届には印鑑を押印する必要が
あります。
押印する印鑑ですが、代表者が辞任する
場合、代表者の認印だけでは足りず、
・会社代表印(法務局に届けている会社実印)
もしくは
・辞任する方の個人の実印
いずれかが必要になります。
もし、辞任届に個人実印を押印した場合は、
さらに印鑑証明書も必要になります。
代表者が辞任する意思表示を明確にする
ために実印が必要になります。
法務局に届けている会社実印でいいのは、
代表取締役しか会社実印を所有していない
だろうという観点からです。
株主リストは誰が作成する必要があるか?
株主リストは誰が作成する必要があるか
について、原則として、登記所に印鑑を
提出している代表者が作成します。
しかし、今回の質問のように、
株主総会時と登記申請時で会社の代表者が
異なる場合、どの時点の代表者が株主リストを
作成すればいいのでしょうか?
結論は、登記申請時の代表者が株主リスト
を作成します。
つまり、新たに選任された代表取締役が
株主リストを作成することになり、
辞めた代表取締役が作成しないので
注意してください。
新たな取締役が選任された場合の本人確認証明書は?
取締役が就任した場合、運転免許証の写し
や住民票など本人確認証明書が必要です。
ただし、印鑑証明書を添付している場合、
別途本人確認証明書は不要です。
取締役会非設置会社の場合、取締役の就任
登記については、就任承諾書に取締役自身
の実印を押印し、印鑑証明書を添付する
必要があり、そこで本人の実在性が
明らかになるからです。
まとめ
平成27年から28年にかけて商業登記規則が
改正され、様々な添付書面が必要と
なったりしています。
取締役の就任承諾、代表取締役の辞任、
株主リストなど、登記に必要な書類は
どうなるのか、経営者の方は確認される
ことをオススメします。
分からなければ、司法書士に
相談しましょう!
今回は
『代表者が辞任 株主総会で後任者を選任
するときに株主リストや辞任届で注意する
ことは?』
に関する内容でした。
参考書籍
株主リストの添付と株主名簿整備の実務
永渕 圭一 日本法令 2016-10-04
|
平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点
金子 登志雄 中央経済社 2015-11-18
|
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