「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。
辞任届に法務局に届けている印鑑を押せば実印は要らないの?
平成27年2月の商業登記規則の改正で、会社の代表取締役が辞任登記を申請する場合の添付書面が変わりました。
その辺りをもう一度考えてみましょう。
原則と例外を理解する
商業登記規則61条6項の条文を簡単に確認しておきましょう。
原則
辞任届に代表者個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付する例外
辞任届に法務局に届けている印鑑と同じ印鑑が押印されていれば、別途辞任する代表者の個人の実印と印鑑証明書は不要
例外が認められるのは、会社の印鑑は代表者が持っているのだから、その人が押しているのであれば辞任は間違いないだろうということ。
でも雇われ社長で印鑑は別のオーナーが持っているような場合はどうなのか、ちょっと疑問に感じてしまいます。
極力辞任届には実印と印鑑証明書を!
「辞める」意思表示を明確にするために、辞任する人の実印の押印と印鑑証明書の添付がいいです。
代表者が変わるということは、会社にとって一大事なことです。
さらに、代表者が辞任したことで辞任届を作る際には、既に会社の印鑑を引き継ぐことも有り得る話。
辞任届を作成するタイミングも問題かもしれません。
それらのことを考慮しても、実印の押印と印鑑証明書の添付のほうが辞任の意思も明確に示せるでしょう。
まとめ
法律が想定していたことと、実務がかけ離れていることはよくあること。
しばらく様子を見て、場合によってはまた法律が変わるかもしれません。
代表者の辞任届、まだまだ考えないといけない問題がありそうですね。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。
プロ必携 司法書士受験生必携 平成27年 改正商業登記 手続完全解説
齋藤 隆行 早稲田経営出版 2015-06-02
|
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
|