役員変更 平成18年から平成28年までに会社法・商業登記関係で変わったことは?  【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

「もともと家族経営の会社で、
取締役会も監査役も置いています。

資本金は1000万円で、定款は役員変更時に
会社法に合わせ変えています。

前回の役員変更登記で取締役と監査役も
変更し、任期を10年にしました。

今年役員改選時期で、代表取締役の私は
役員をやめて、新しく取締役を選びます。

私の後任者は今の取締役のひとりにやって
もらいます。

結構役員変更手続が変わったと
聞いていますが・・・」


役員変更登記から10年が経過したと
いうことで、改選時期に当たる会社は
多いです。


その間に、商業登記規則や会社法は
かなり変わっています。


どこが変わったのか、ざっくり確認
しましょう。


平成28年10月までに役員変更関係で改正された内容は?


取締役の就任承諾に関することが変わりました!


取締役や監査役が新たに就任する場合、
就任承諾書に、取締役や監査役の
住所が記載事項
となりました。


さらに、取締役や監査役が本人であること
を確認するため、本人確認証明書
添付する必要があります。


本人確認証明書は、運転免許証の写しに
取締役などが相違ない旨奥書きしたものや
住民票などが該当します。


代表取締役の辞任登記も変わりました!


代表取締役のうち、法務局に届出印を
押印している者が辞任する場合、
辞任届に以下のとおりする必要があります。

法務局に届けている印鑑を押印する

もしくは

代表取締役個人の実印に印鑑証明書を添付

辞任の意思があるかを明確にするために
法律が変わりました。


役員の氏名で旧姓で登記可能に!


役員に関する事項では取締役等の氏名が
登記事項です。


氏名について「旧姓」で登記できるように
なりました。


監査役の権限が会計監査権限のみの場合登記事項に!


定款に監査役の権限が会計監査のみである
旨が記載されている場合、その旨が登記
事項
となりました。


いつまでに登記する必要があるかというと、
平成27年5月以降、最初に監査役に関する
登記をするときまでです。


「株主リスト」が添付書面に


平成28年10月1日から「株主リスト」
添付書面となりました。


これは、株主総会で、登記すべき事項に
ついて決議した場合に添付をするもの
です。


当然、取締役や監査役の選任は
株主総会で行いますので、「株主リスト」
は添付書面となります。

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まとめ

10年のうちにかなり法律も変わった
印象です。


しかもここ1・2年で変わった内容ばかり
です。


細かい論点については書けませんでしたが、
このブログでも紹介していますので、
是非ご覧ください。


とにかく、今回役員改選時期に当たる
会社の方は、登記漏れ、添付書面漏れが
ないように気をつけてください。


参考書籍

中小企業の戦略的会社法務と登記

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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