東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
役員変更登記で、新たに取締役や監査役に就任する場合、就任承諾書に住所を記載することと本人確認証明書の添付が必要になりました。
上記改正が行われたのは平成27年2月。
だいぶ浸透しつつありますが、一部問題があるようです。
この機会にもう一度、取締役及び監査役の就任承諾書の住所記載と本人確認証明書の添付についてまとめてみます。
役員変更 再確認!就任承諾書に住所と本人確認証明書が必要な場合は?
監査役が新たに就任する場合の留意点
監査役は、取締役会設置会社では一部の機関設計を除いては必須、取締役会非設置会社では定款に定めがあれば設けることが出来る機関です。
監査役の権限については業務監査権限と会計監査権限がありますが、小会社の株式譲渡制限会社については定款で権限を会計監査権限のみとすることが可能です。
さて、監査役が新たに就任する場合ですが、監査役の権限にかかわらず、就任承諾書には、住所を記載することと、本人確認証明書の添付が必須となります。
監査役については就任承諾書に実印を押印し、印鑑証明書の添付が求められていません。
なので、新たに監査役を選任する場合は、就任承諾書の住所記載と本人確認証明書の添付は必要だということを押さえてください。
取締役の就任承諾書の留意点
取締役が新たに就任する場合については、取締役会設置会社と取締役会非設置会社と分けて考えるといいでしょう。
取締役会設置会社の場合
就任承諾書には住所の記載と本人確認証明書の添付が必要です。
取締役会設置会社の取締役が新たに就任する場合、就任承諾書には実印と印鑑証明書の添付は必要はないからです。
取締役会非設置会社の場合
取締役会非設置会社の取締役が新たに選任する場合は、就任承諾書に実印と印鑑証明書が必要なため、本人確認証明書は必要ありません。
就任承諾書に住所記載が必要かについては法律上は要求されていません。
印鑑証明書の住所と就任承諾書の住所が一致しているか会社の方で確認すればいいでしょう。
取締役や監査役が重任の場合はどうか?
取締役や監査役の任期が満了し再任された場合はどうでしょうか。
重任の場合は商業登記規則上、就任承諾書に住所記載と本人確認証明書の添付は要求されていません。
ただ、法務局で就任承諾書に住所記載が必要だという職員がいるらしいのですが、法律をきちんと理解しているか不明です。
まとめ
今のところ、役員の重任による変更登記で就任承諾書に住所を記載することは、通達等出ていません。
ただ、会社に就任承諾書を保管する観点から便宜書いてもらうのがいいと思われます。
今回は
『役員変更 再確認!就任承諾書に住所と
本人確認証明書が必要な場合は?』
に関する内容でした。
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