東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
役員変更登記の際に添付する書類
「就任承諾書」「辞任届」
どちらも本人の意思を明確に示すために
添付するものです。
ところで、「就任承諾書」と「辞任届」
ともに住所の記載は必要なのでしょうか?
就任承諾書と辞任届 住所の記載は必要か?
取締役や監査役の就任承諾書には住所記載が必要か?
取締役や監査役が新たに就任する場合には、
就任承諾書には住所の記載が必要です。
これは、本当に取締役や監査役が実在して
いるのか証するために住所記載が必要に
なります。
さらに、運転免許証や住民票等の写しを
添付することで、実在性が証明されます。
ただ、役員重任登記のときや取締役会
非設置会社の取締役の就任の場合には
住所の記載は不要です。
しかし、法務局で就任承諾書に住所記載を
要求しているところがあり、法律と
齟齬している気がします。
辞任届に住所の記載を要するのか?
取締役や監査役が辞任するときは、
辞任の意思表示を示すため辞任したこと
を証する書面が必要です。
多くの場合は辞任届を提出して
登記申請することが多いです。
ところでその辞任届ですが、
住所記載は必要なのでしょうか?
法律上、辞任届に住所を記載することは
要求されておらず、辞任届に住所記載が
なくても問題ありません。
一点注意していただきたいのは、
代表取締役が辞任する場合には、辞任届
には会社実印若しくは個人実印及び
印鑑証明書が必要になります。
辞任届に実印を要求されているから
といって辞任届に住所を記載することまで
は要求されていません。
何故かどこかの法務局で辞任届に住所記載
しないといけないというブログを見ましたが、
法務局の判断ミスだと思います。
実務ではどのように対応すべきか?
私は、会社に残しておく書類という観点から
就任承諾書や辞任届には住所の記載を求める
ことをしています。
法律上住所記載が必要なのと、会社に保管
するために住所を記載するのか意味合いが
全然違ってきます。
法務局の職員の中に、本来法律が要求して
いるのと混乱している方がいると思います。
職員が減らされ、商業登記に携わる職員の
レベルの低下が懸念されているところです。
まとめ
私は就任承諾書や辞任届には住所記載を
お願いしています。
辞任届には住所記載を要しないが、
就任承諾書には住所記載を要することがある
法律上はそのようになっていると理解した
上で、会社として、保管書類で住所まで
記載を求めるのか判断するといいでしょう。
今回は
『商業登記 役員変更 就任承諾書と辞任届
住所の記載は必要か?』
に関する内容でした。
お知らせ
下記内容のDVD・CDが発売されました。
企業法務に携わる先生方にオススメです!
(9月の最新ベストランキング第2位に
なりました!)
平成27・28年施行 改正会社法・商業登記規則 役員変更登記の注意点
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
|
平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点
金子 登志雄 中央経済社 2015-11-18
|
日々の自分の気づきをメルマガで紹介!
司法書士行政書士きりがやの人生楽しく!
~徒然なるままに・・・
メルマガ登録はこちらから!