株式会社の監査役の変更登記の際に気をつけなければならないことは?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

私のブログを読んで質問してくる同業の方が結構増えています。

最近もあった株式会社の監査役の変更登記の件での質問。

今回は取締役会設置会社の監査役についてあなたの疑問にお答えします。

株式会社の監査役の変更登記の際に気をつけなければならないことは?

監査役はどんな場合に必要なのか?

監査役は取締役会設置会社で必要となる機関です。

ただ、取締役会設置会社でも指名等委員会設置会社の場合は監査役をおくことができない場合が多いです。

中小零細企業で監査役を置いている会社は?

平成18年以降の株式会社設立で、ひとり会社やそこまで規模の大きくない会社は監査役を設置していないことがほとんど。

多くの起業では会計監査のみだと監査役をおくことはしないで、顧問税理士に会計の部分は任せてしまうことが多いからです。

一方、平成18年以前から存在している株式会社の場合、取締役会設置の旨と監査役設置の旨は自動的に引き継がれているため、未だに中小零細企業でも監査役を置いている会社は多いです。

監査役の就任登記の際に注意しなければならないことは?

監査役は取締役会設置会社の場合は一部の機関設計の場合を除き必須、取締役会非設置会社の場合は任意におくことができます。

会社設立の際や新たに監査役を就任させる場合に、登記申請の際、必ず就任承諾を証する書面には住所記載が必要です。

監査役就任登記では個人の印鑑証明書を添付することはないので、就任登記の際には必ず住民票などの本人確認書類が必要となります。

特に注意しなければならないのは、取締役会非設置会社の場合。

取締役を新たに就任する登記申請時には、印鑑証明書を添付する必要があるので、本人確認書類がいらないのと混乱しないように注意してください。

監査役の会計限定の旨の定款の定めの登記のタイミングは?

監査役の会計限定の旨の登記は、平成27年5月1日以降最初に監査役に関する登記とともに行うとされています。

この意味は、監査役に関する登記と同時に申請することまで求めていません。

今回取締役選任登記のみで監査役に関する登記がない場合でも、監査役に関する会計限定の旨の定款の定めの登記をすることはできます。

むしろ、後日の登記漏れをふせぐ意味もあるので、取締役変更の登記と同時に行うことを私はおすすめしています。

登録免許税も役員変更登記に含まれるので、損することはありません。

なお、特例有限会社の監査役については、権限が会計限定に限られるため、別途会計限定の旨の登記は必要ありません。

まとめ

今回な株式会社の監査役の登記申請の注意点を書きました。

本人確認書類が必要であることに注意してください。

今回は
『最近の民事信託(家族信託)の問題から考えないといけないこと』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

取締役会非設置会社の役員の選任について、詳しくはこちらも御覧ください。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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