監査役を置いている中小企業の経営者の方 監査役変更登記申請時注意ですよ!【会社設立アドバイザーの業務日誌】

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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監査役を置いている中小企業の経営者の方 監査役変更登記申請時注意ですよ!

平成27年2月の商業登記規則改正・5月の会社法の改正で一番影響を受けているのは「監査役」

特に、平成18年5月の前から存在している株式会社で監査役を置いている会社は役員変更時に注意が必要です。


監査役を新たに選任させる際には本人確認証明書が必要

新たに監査役を選ぶ必要がある場合、監査役になる方の本人確認情報が必要になります。

本人確認情報の具体的な書面ですが

  • 住民票
  • 運転免許証の写しで監査役に選ばれた方本人が「原本に相違がない」旨の証明をしたもの

になります。

なお、「再任」の場合には、本人確認証明書はいりません。

「再任」とは、具体的には、監査役の任期が満了し、再度同じ人を監査役に選んだ場合のことです。

注意していただきたいのは、取締役の任期が満了して、新たに監査役となった場合。

これは同じ「役員」ではありますが、「資格」が異なるため、本人確認証明書が必要になります。


就任承諾書に住所・氏名を記載する必要がある

上記と関連して、就任承諾書には必ず住所・氏名を記載しなければならなくなりました

この記載がないと、登記は受理されないと思われます。

また、株主総会議事録に、就任承諾した旨があれば、その議事録を就任承諾書として援用することができます。

その場合は、株主総会議事録に就任承諾書に監査役の住所・氏名を記載しなければなりません。

ここは見落としがちなので注意が必要です。

任期が満了し、同じ人を選んだ場合には、本人確認証明書は不要です。
ただ、就任承諾書や議事録には、必ず住所・氏名を記載したほうが無難です。

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まとめ

今回は「監査役」の役員変更につき、平成27年2月の改正商業登記規則のことを書きました。

もう一つ5月の会社法での改正で重要な問題がありますので、これは次回に書きます。

法務局に申請して、補正で再度出し直すと余計に時間がかかるので、最初から準備万端で申請するようにしましょう。

不安であれば司法書士に依頼することをおすすめします。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

<参考書籍>

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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