東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
不動産の売買、
売主にとっても買主にとっても
人生で大きな買い物。
そこに立ち会うのが司法書士の業務。
さて、不動産を売買する際に
登記名義を変える必要があるので、
売買の決済が終わったら登記を申請します。
法務局に売買を原因とする不動産の
所有権移転の登記を申請する際に、
売主の印鑑証明書と買主の住民票を
添付します。
「印鑑証明書」「住民票」
何か気をつけないといけないことは
あるでしょうか?
売主の印鑑証明書で注意しなければならないことは?
まずは、売主が用意する印鑑証明書。
当然今住んでいるところで印鑑証明書を
取得することになります。
万が一登記簿に記載されている住所と
現在の住所が異なり、印鑑証明書も
現在の住所と異なる場合、住所変更登記が
必要になります。
その際は、印鑑証明書の他に
住民票が必要になります。
今回は、登記簿上の住所と印鑑証明書の
住所が一緒であることを前提に
書きます。
印鑑証明書は極力、不動産屋で売買契約を
締結するくらいに用意するのが理想です。
実は、売買契約の日にすぐに不動産は
移転することはありません。
買主で住宅ローンを組むことがあり、
それに合わせて、不動産の決済の日が
決まります。
決済の日が決まると、売買代金が全て
売主に渡されて、その代わりに不動産が
買主に移転します。
その時に合わせて登記申請をすることに
なります。
実は、印鑑証明書は役所で作成されてから
3ヶ月以内のものでないといけません。
なので、決済の日が決まったら、
売主の方はもう一度印鑑証明書が
いつ発行されたのかを確認してください。
決済当日、印鑑証明書の期限が
切れていると、最悪はその日に不動産の
売買の決済ができなくなる可能性が
あります。
住民票の作成期限についてはどうなのか?
一方、買主の方は、自分の住所を登記簿に
反映させる必要があるので、
住民票が必要になります。
こちらについては、作成期限については
特段決められていません。
だからといって、発行されたのが
古いものだと、司法書士の側としては
不安になるので、なるべく最新のものを
用意するといいでしょう。
住民票で気をつけないといけないのは、
マイナンバーを住民票に載せないこと。
法務局で、マイナンバーが記載されている
住民票は登記申請を受理出来ない扱いです。
なので、住民票を取得する際には
「マイナンバーを記載しないもの」を
取得するようにしましょう。
まとめ
売主の印鑑証明書は登記が完了しても、
原本は戻ってきませんし、原本還付の
手続きをすることも出来ません。
一方、買主が提出した住民票は
申請の際はコピーを提出し、原本還付の
手続きをすれば登記完了後に
原本が戻ってきます。
役所で発行された期限の違いもあれば、
原本還付ができるかどうかも、
売主の印鑑証明書と買主の住民票とで
違いが出てきます。
参考書籍
わかりやすい不動産登記の申請手続
日本法令不動産登記研究会 日本法令 2010-06
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