不動産登記の登録免許税の基礎知識 司法書士の費用が高いと思うあなたに!

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

よく、司法書士の費用について聞かれ、見積書を作成すると、言われることがあります。

「司法書士費用、高くありませんか?」

実は、費用の多くを占めているのが、法務局に納める登録免許税なのです!

今回は登録免許税について書きます。

 

不動産登記の登録免許税の基礎知識 司法書士の費用が高いと思うあなたに!

不動産登記の登録免許税の算定基準となる課税価格とは?

登録免許税は、課税価格というものがあり、それを元に登記ごとに税率を掛けて登録免許税が算定されます。

課税価格についてですが、基本的には

  • 建物の所有権保存登記の場合は、建物の平米数に、建物の種類の一平米あたりの単価をかけた額
  • 所有権移転登記の場合は、固定資産税の評価額
  • 抵当権設定登記の場合は、債権額
  • 根抵当権設定登記の場合は、極度額

になります。

所有権の持分の移転の場合はさらに、移転する割合も掛けて算出します。

なお、抵当権抹消登記や所有権登記名義人表示変更(住所移転など)の場合は、課税価格はなく、登録免許税は不動産の個数で算出します(後述)。

不動産登記の登録免許税、どうやって決まるのか?

先ほど記載した課税価格を元に、登録免許税を算出していきます。

登録免許税は登記の種類や原因ごとに変わってきます。

  • 所有権保存登記「相続」を原因とする所有権移転登記の場合、課税価格に0.4%を掛けた金額
  • 「売買」「贈与」を原因とする所有権移転登記の場合、課税価格に2%を掛けた金額
  • (根)抵当権設定登記の場合、債権額や極度額に0.4%を掛けた金額
  • (根)抵当権抹消登記所有権登記名義人表示変更登記は、不動産1個につき登録免許税は1,000円

になります。

ただし、売買」を原因とする土地の所有権移転登記の場合は、しばらくの間、登録免許税は、課税価格の1.5%になります。

さらに、住宅用家屋証明書を添付すると所有権保存・移転登記、抵当権設定登記の登録免許税が軽減されます。

具体例の紹介

(具体例)
課税価格1,000万円の土地の売買をして、1,000万円の建物を新築する。
銀行から2,000万円の融資を受けて、債権額2,000万円の抵当権を設定する場合。

※2017年4月30日現在の税率で算出し、住宅用家屋証明書のことは考慮しません。

土地の売買に関する所有権移転登記の登録免許税

1,000万円×1.5%=150,000円

建物の所有権保存登記の登録免許税

1,000万円×0.4%=40,000円

債権額2,000万円の抵当権設定登記の登録免許税

2,000万円×0.4%=80,000円

登録免許税の合計は

150,000+40,000+80,000=270,000円

となります。

なので、法務局に納める登録免許税は27万円となり、意外と高額だということがおわかりいただけましたでしょうか?

まとめ

司法書士の費用が高いと思ったあなた。
まずは、法務局に支払う登録免許税がいくらになるか確認するといいでしょう。

その上で、司法書士に払う報酬のことを考慮するといいかと思います。

意外と司法書士報酬が安いと思うかもしれません・・・

今回は
『不動産登記の登録免許税の基礎知識司法書士の費用が高いと思うあなたに!』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

登録免許税をどのように納めればいいのか、詳しくはこちらのブログを御覧ください。

参考書籍

不動産・商業等の登記に関するQ&A登録免許税の実務

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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