不動産登記の添付書面の印鑑証明書 作成期限に注意! 【江戸川区葛西司法書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「私は今回、不動産を売却するのですが、
印鑑証明書が必要だと言われました。
なぜ必要なのですか?」

 

不動産登記で印鑑証明書を添付する
登記があります。


その印鑑証明書には作成期限があるので
しょうか?


そもそも印鑑証明書を添付しなければ
ならない登記はどんなものでしょうか?


今回は不動産登記に添付する印鑑証明書に
ついて、ざっくり紹介します。

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そもそも不動産登記で印鑑証明書を添付しなければならない理由は?


主に不動産登記で印鑑証明書を
添付する必要がある登記は、

  • 売買や贈与などの所有権移転登記で不動産を手放す方(売主や贈与者)
  • 抵当権を設定するときの所有権者

です。


不動産を手放したり、抵当権を設定する
行為は、その人にとって不利なことです。


そこで、それで問題ないか
真意を明らかにするために
申請書(殆どは司法書士に登記申請を
委任するため委任状が多いです)に実印を
押印し、印鑑証明書を添付することに
なります。


印鑑証明書の作成期限はあるのか?


所有権移転登記や抵当権設定登記に
添付する印鑑証明書に期限はあるので
しょうか?


答えはあります。


法律で、作成後3ヶ月以内である必要が
あります。


実はこれが曲者です。


不動産の売買決済の立会の時に、
結構神経を使うものの一つが、
印鑑証明書の有効期限です。


不動産の決済の際、必要となる方が
印鑑証明書を忘れるとどうしようも
ありません。


さらに問題となるのが、作成期限。


決済日から遡って3ヶ月が過ぎてしまうと、
もう一度本人に取りに行ってもらわないと
いけなくなり、場合によってはその日の
決済を中止せざるをえなくなります。


結構司法書士も神経を使う部分です。

 

印鑑証明書 作成後3ヶ月以内でなくてもいいものもある


相続登記を申請する際、遺産分割協議書を
添付することがあります。


その際、遺産分割協議書には
相続人の実印と印鑑証明書を添付します。


その印鑑証明書は作成後3ヶ月以内の
ものでなくてもいいです。

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まとめ


印鑑証明書を添付する登記は
結構神経を使います。


覚え方としては、不動産自体を失って
しまう方に実印押印と印鑑証明書が
必要と覚えておくといいでしょう。


司法書士試験でもこの部分は
問われているので、確実に押さえて
おくといいでしょう。


今回は印鑑証明書について書きました。


参考書籍

不動産登記法入門 第2版 (日経文庫)

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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