不動産登記の登記事項証明書、「表題部」と「権利部」があるのですが・・・【江戸川区葛西司法書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


数年前、アメブロで
商業法人登記に関する「登記事項証明書」
の記載のこと

について何回かシリーズで書きました。


さらにこちらのブログでも商業登記の
登記事項について書きました。


そういえば、不動産の登記事項証明書の
ことについては書いていない
と気づきました。


そこで、今回から不動産の登記事項証明書
について書きます。


会社を経営している方も覚えておくと
損はありません。


むしろ知っておいたほうがいいでしょう。
 

以前、商業登記事項証明書のことを書いて
ある出版社の方から、書籍にしないかとの
お話がありました。


あれからどうなったのかなぁ・・・

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不動産の登記事項証明書 土地と建物に分かれる


まずは
不動産は、土地・建物の2つに分かれる
ということを覚えておきましょう。


マンションを持っている方は、
自分の部屋の登記事項証明書を取得すると、
敷地権たる土地まで一緒にくっついてくる
ことが多いです。


マンションの場合、何十世帯もあり、
土地に各々反映すると膨大な情報になり、
一覧性に欠きます。


なので、マンションの場合、土地の
登記事項証明書を取得はできます。


ただ、マンションの土地を取得すると
多くは権利部の甲区に「所有権敷地権」
と書かれていて、個々の所有者の方の
権利取得についての表記はされません。


自分の部屋番号に該当する部分の
登記事項証明書だけを取得すれば、
所有者の権利に関する情報が
全てわかります。


権利部とか甲区とかについては
改めて説明します。


一軒家にお住まいの場合は、
土地、建物とも持っているので、別々に
登記事項証明書を取得する
ことになります。


ただ、場合によっては自宅付近に道がある
場合(私道)の一部も取得していることも
あるので、確認しておきましょう。

 

不動産の登記事項証明書は「表題部」と「権利部」に分かれる


土地・建物どちらも共通していますが、
不動産の登記事項証明書を取得すると
「表題部」「権利部」に分かれています。


「表題部」は、土地や建物の形状を
表記しています。


土地には

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積


建物には

  • 所在
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積

が記載されています。


マンションの場合だと、
「一棟の建物の表示」と
「専有部分の建物の表示」

記載されています。


「権利部」には、その不動産の取得した
経緯などが記載されています。


さらに「権利部」には
甲区・乙区
とに分かれます。


甲区には主に所有権に関する事項
乙区には主に所有権以外に関する事項
が記載されます。


「表題部」「権利部」の変更を依頼したい場合にはどうすればいいの?


土地の地目を雑種地から宅地に変えたい、
建物を新たに新築したので登記をしたい、
「表題部」に関する登記を依頼したい場合、
土地家屋調査士になります。


一方、相続があったので名義を変えたい、
住宅ローンを完済したので、抵当権の
抹消登記をしたい、
「権利部」に関する登記を依頼したい場合、
司法書士になります。


不動産登記をみても、携わる士業は、
2士業になります。

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まとめ


ちょっと長くなりましたが、

不動産の登記事項証明書には
「表題部」と「権利部」
の2つがある。


不動産に関する登記については
それぞれ別々の士業が担当する


ということを押さえておいてください。


次回以降は、司法書士の業務の「権利部」
について、登記事項証明書の読み方を
書いていきます。


参考書籍

これだけ押さえる! 不動産登記簿の見方と登記手続き

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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