東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続登記をする際に誰の名義か確認する手段として「不動産の登記事項証明書」があります。
不動産の登記事項証明書、どのように読めばいいのかわからないので教えて下さい!
そのような方も多くいます。
そこで、今回は不動産の登記事項証明書の見方について書きます。
不動産の登記事項証明書 不動産は原則土地と建物に分かれる
まずは不動産は、土地・建物の2つに分かれるということを覚えておきましょう。
マンションを持っている方は、自分の部屋の登記事項証明書を取得すると、敷地権たる土地まで一緒にくっついてくることが多いです。
マンションの場合、何十世帯もあり、土地に各々反映すると膨大な情報になり、一覧性に欠きます。
マンションの場合、土地の登記事項証明書を取得はできます。
ただ、マンションの土地を取得すると多くは権利部の甲区に「所有権敷地権」と書かれていて、個々の所有者の方の権利取得についての表記はされません。
自分の部屋番号に該当する部分の登記事項証明書だけを取得すれば、所有者の権利に関する情報が全てわかります。
権利部とか甲区とかについては改めて説明します。
一軒家にお住まいの場合は、土地、建物とも持っているので、別々に登記事項証明書を取得することになります。
ただ、場合によっては自宅付近に道がある場合(私道)の一部も取得していることもあるので、確認しておきましょう。
確認方法としては、「権利証」を見るか、固定資産税評価証明書、名寄帳等で確認できます。
不動産の登記事項証明書は「表題部」と「権利部」に分かれる
土地・建物どちらも共通していますが、不動産の登記事項証明書を取得すると「表題部」と「権利部」に分かれています。
「表題部」は、土地や建物の形状を表記しています。
土地には
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
建物には
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
が記載されています。
マンションの場合だと、「一棟の建物の表示」と「専有部分の建物の表示」が記載されています。
「権利部」には、その不動産の取得した経緯などが記載されています。
さらに「権利部」には甲区・乙区とに分かれます。
甲区には主に所有権に関する事項、乙区には主に所有権以外に関する事項が記載されます。
「表題部」「権利部」の変更を依頼したい場合にはどうすればいいの?
土地の地目を雑種地から宅地に変えたい、建物を新たに新築したので登記をしたい、「表題部」に関する登記を依頼したい場合、土地家屋調査士になります。
一方、相続があったので名義を変えたい、住宅ローンを完済したので、抵当権の抹消登記をしたい、「権利部」に関する登記を依頼したい場合、司法書士になります。
不動産登記をみても、携わる士業は、2つ士業になります。
まとめ
不動産の登記事項証明書には「表題部」と「権利部」の2つがある。
不動産に関する登記についてはそれぞれ別々の士業が担当する
ということを押さえておいてください。
今回は
『不動産登記のABC:登記事項証明書の読み方入門を江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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