住宅ローン完済 抵当権の抹消登記の際に注意しなければならないことは?江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

住宅ローンを完済したときに、金融機関から抵当権の抹消に必要な書類をあなたは受領します。

それに基づいて登記申請をしますが、気をつけないといけないこともあります。

今回は抵当権抹消登記をするに際して注意すべきところを紹介します。

最新の登記簿謄本を法務局で取得する

多くの方は、不動産を購入したときに住宅ローンのために抵当権を設定しています。

その後は、不動産の変動は起きていない方が多いです。

しかし、抵当権抹消登記を申請するに当たり、今回抹消する不動産の登記簿謄本を取得することをおすすめします。

というのも、不動産購入時、あなたの住所や氏名が現在と異なっている可能性があるからです。

また、金融機関によっては名称が変わっていたりすることも考えられます。

なので、登記簿謄本を事前に確認してから登記申請をすることをおすすめします。

登記簿謄本は法務局にいけば取得可能ですが、オンラインで申請して取得することも可能です。

なお、所有者の住所や氏名が変わっている場合、抵当権抹消登記の前提として、所有権登記名義人住所(氏名)変更登記が必要になるので注意してください。

登記簿謄本の取得方法については、こちらのブログを参考にしてください(ブログは会社の登記簿謄本の取得方法について解説していますが、不動産もほぼ同じです)

抵当権抹消登記手続にも費用がかかる

抵当権抹消登記を申請するときに登録免許税を法務局に納める必要があります。

無料で申請できるわけではないことに注意してください。

登録免許税は不動産1個につき、1,000円です。

一戸建ての場合、土地1筆と建物1筆であることが多いので、登録免許税は2,000円となります。

ただ、一戸建ての場合、私道にも抵当権が設定されていることがあるので、共同担保目録で不動産の数を確認して登記申請をしてください。

マンションの場合は、専有部分と敷地権の部分があることがほとんどのため、2,000円以上かかると思ってください。

マンションによっては敷地権の土地が複数あることがあり、その場合は、1,000円ずつ加算されるので注意です。

抵当権抹消登記が面倒であれば司法書士に依頼する

金融機関から抵当権抹消登記に関する書類をもらったら速やかに法務局に抵当権抹消登記を申請してください。

ただ、自分でやるのは面倒とか時間が無い方は司法書士に依頼したほうがいいです。

当然報酬は発生しますが、あなたの時間と手間のことを考えたら、絶対にお得です。

まとめ

抵当権抹消登記を申請する前に登記簿謄本であなたの住所や抵当権の内容がどうなっているかを確認する

抵当権抹消登記を申請する場合には登録免許税がかかる

抵当権抹消登記の手続をする時間がなければ司法書士に依頼する

今回は
『住宅ローン完済 抵当権の抹消登記の際に注意しなければならないことは?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

抵当権抹消登記の添付書類に関するブログはこちらから

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。