東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
住宅ローンを完済したときに、金融機関から抵当権の抹消に必要な書類をあなたは受領します。
もし、抵当権の抹消書類を受領したら速やかに抵当権の抹消登記を申請してください。
今回は、抵当権の抹消登記のことについて書いていきます。

抵当権の登記の抹消に必要な書類をもらったら早めに申請したほうがいい理由とは?
抵当権の抹消登記について、金融機関から書類をもらったら速やかに手続をしてください。
住宅ローンを完済したからといって、自動的に法務局で抵当権が抹消されることはありません。
抵当権を抹消する登記は法務局に申請して始めて登記簿から抵当権の登記を抹消することができるのです。
書類をもらって、ずっと放置をしている人を見かけます。
書類を紛失してしまい、かえって手続が面倒になることがあります。
特に登記識別情報(又は登記済証(抵当権設定契約書等に「登記済」の押印がされたもの)を紛失してしまうと、金融機関が面倒な手続きをしないといけなくなります。
なので、金融機関から抵当権の抹消書類をもらったら早めに登記申請をする必要があるのです。
抵当権抹消登記に必要となる書類は?
自分で抵当権抹消登記を申請する場合は、自分で申請書を作成して申請する必要があります。
法務局のホームページに申請書の雛形があるので、自分で作成して申請する必要があります。
申請書とともに、以下の添付書面が必要となります。
ほとんどが金融機関から返却される書類です。
まずは登記識別情報もしくは登記済証です。
平成20年前後に登記済証から登記識別情報に変わっています。
申請したときによって「登記識別情報」か「登記済証」になります。
登記済証の場合は、抵当権設定契約書に「登記済」の押印がされていることを確認してください。
次に登記原因証明情報として「解除証書」や「弁済証書」などいう名称の書類が返却されてきます。(金融機関で名称が異なります)
ただ、多くの金融機関で日付や不動産の表示がされていないことが多いので、自分で記載する必要があります。
もし、自分で申請する場合で、解除証書や弁済証書の日付や不動産の表示がされていない場合や空白の場合は、金融機関に確認してください。
あと、会社法人等番号が必要になります。
これは抵当権者である金融機関等の会社法人等番号になります。
多くの場合、返却書類の中の文書に会社法人等番号が記載されているので、それで確認可能です。
あとは代理権限証明書、いわゆる委任状です。
金融機関からの委任状は、日付が空白の場合がおおく、このまま登記申請を出しても法務局で補正となり、あなたは法務局に出向かないといけなくなります。
なので、抜けている部分があった場合は、金融機関に確認してください。
登記申請する際は法務局に登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は不動産1つにつき1,000円です。
マンションの場合、部屋と敷地権が対象になることが多く、この場合は2,000円となります。
抵当権抹消登記の前に申請しないといけない登記がある場合 住所や氏名が変わっている場合
もし、登記簿上の住所と現在のあなたの住民票上の住所が異なる場合は、「所有権登記名義人住所変更」登記が必要になります。
また婚姻や離婚等で氏が変わっている場合は「所有権登記名義人氏名変更」の登記が必要になります。
添付書類は住所変更の場合、登記簿に記載されている住所とあなたの現在の住所がつながる「住民票」が必要です。
氏名変更の場合は、登記簿の氏名と現在の氏名がつながる戸籍謄本が必要です。
登録免許税は不動産1つにつき1,000円です。
登記申請書に記載した住所と登記簿の住所がつながっていないと登記は受理されないので注意してください。

まとめ
抵当権抹消登記を自分でする場合、金融機関から書類をもらったら速やかに登記申請をする必要がある
登記簿の住所や氏名とあなたの現在の住所や氏名がつながっていない場合は「所有権登記名義人住所(氏名)変更」の登記が必要。
登録免許税は抵当権抹消登記申請に際しては不動産1つにつき1,000円。
今回は
『住宅ローン完済して書類をもらったら早めに抵当権の抹消登記をしましょう!司法書士が解説』
に関する内容でした。
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