登記名義人表示変更更正登記 意外と侮れない不動産登記
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
先日、東京司法書士会の登記研修会の研修を受講してきました。
テーマは不動産登記で「登記名義人表示変更更正登記」
業界では「名変」といわれていますが、この登記、意外と侮れないのです。
登記名義人表示変更更正登記 意外と侮れない不動産登記
登記簿と現状が異なる場合にする登記「登記名義人表示変更登記」
不動産を売買するときに、現在の住所と登記簿の住所が異なるときに登記名義人住所変更登記をします。
また、住宅ローンを完済したとき、抵当権の抹消登記を申請します。
そのとき、現在の住所と登記簿の住所が異なる場合にも住所変更登記をします。
所有権の「登記名義人」で登記簿に記載されている内容の一部が現状と異なっている場合に「名変」が必要になります。
住宅ローンの抹消に絡んでのことも触れておきます。
抵当権者(乙区の登記名義人)の本店や商号が変わっている場合は、別途変更証明書を添付すれば、「名変」は不要です。
ただし、金融機関によっては合併で消滅していることもあります。
その場合は、抵当権抹消登記の前提として、金融機関の合併登記をする必要があります。
最近の事例だと、東京都民銀行と八千代銀行が合併して「きらぼし銀行」となりました。
存続会社が八千代銀行で消滅会社が東京都民銀行、合併と同時にきらぼし銀行に商号変更しています。
抵当権者が「八千代銀行」の場合は、変更証明書を添付すれば、「名変」をする必要はなく、抵当権の抹消登記を申請できます。
一方、抵当権者が「東京都民銀行」の場合は、抵当権抹消登記を申請するに際し、合併による抵当権の移転登記をする必要があります。
登記名義人表示変更登記をすべきか、する必要がないのか、もしくは合併等の登記が必要なのか、実務でもきちんと見極めないといけなくなります。
一般の方は理解しにくい部分であるので、分からなければ司法書士に相談してください。
登記名義人住所変更登記に注意しなければならない場合
登記名義人住所変更登記で添付する書類は、前の住所と現在の住所のつながりがわかる「住民票の写し」が必要です。
なので、転々住所を移転している方は、住民票の写しを添付できない場合があります。
その時は戸籍の附票を添付することになります。
さらに、住民票の写しや戸籍の附票が閉鎖され取得できないこともあります。
その場合は、取得できる住民票の写し、戸籍の附票を添付した上で、不在籍証明書、不在籍証明書、登記済権利証などを添付します。
さて、住所の変遷がA→B→A→Cと移転していた場合、住民票の写しはどこまで添付すればいいのでしょうか。
原則は、すべての住所を変えたことを証する住民票の写しをつけないといけないのでしょうか。
それとも、一度同じAの住所に戻っているので、「A→C」の住民票の写しだけで足りるのか問題となります。
東京法務局では、すべての住所の変遷が分かる書類が必要とのことです。
なので「A→B→A→C」の経緯の分かる住民票の写しが必要です。
なお、登記原因は最後に住所移転した「A→C」の移転日を記載し。「年月日住所移転」の振合いになります。
まとめ
登記名義人表示変更登記は、意外と侮れない登記。
見落としてしまうとあとの登記にも影響がでてしまいかねません。
登記簿と現在の内容があっているか、そこがポイントになります。
今回は
『登記名義人表示変更更正登記 意外と侮れない不動産登記[司法書士おしごと日記]』
に関する内容でした。
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