抵当権抹消登記 銀行から書類が来ましたが自分でできますか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、事務所のホームページを見て、抵当権抹消登記のご依頼を多くいただきます。
本当にありがたいことです。
ただ、中にはどうしても自分で抵当権抹消登記をしたいという方もいるでしょう。
今回は、抵当権抹消登記は自分でもできるのかということを書きます。
抵当権抹消登記 銀行から書類が来ましたが自分でできますか?
自分で抵当権抹消登記をする場合の注意点は?
住宅ローンの完済すると、銀行から抵当権抹消登記に関する書類が届きます。
多くの場合、郵送で届きまして、大手銀行の場合は、その後の手続は自分でやることのほうが多いです。
書類が届いたら、すぐに抵当権抹消登記をしないと、書類紛失とかが発生し、後々面倒なことになります。
抹消登記でいつまでに登記しなければいけない期間はありませんが、書類が届いたら速やかに手続をすべきです。
抵当権抹消登記 自分でする場合は不動産の登記事項証明書を取得する
まずは、書類が全て入っていることを確認した上で、不動産の登記事項証明書を取得してください。
取得することで、現在のあなたの不動産に関する内容がわかります。
見ていただきたいのは、
- 甲区(所有権に関する事項)のあなたの所有者の住所・氏名が現在の住民票の住所と一致しているか
- 乙区(所有権以外に関する事項)の抵当権者の表示
乙区について、抵当権者の本店、商号が現在のものと一致していない場合、同封された抹消書類の中に、履歴事項一部証明書や閉鎖事項一部証明書が入っていることがあります。
これを添付して抵当権抹消登記を申請する必要があります。
甲区(所有権に関する事項)につき、あなたの住所・氏名が変わっている場合は、抵当権抹消登記をするのと同時に住所・氏名変更登記を申請する必要があります。
住所変更の登記手続きについては「あわせて読みたい」で紹介しているブログを御覧ください。
抵当権抹消登記で必要な書類としては、抵当権解除証書(抵当権がいつ弁済したかなどの日付が入っているもの)、設定契約書もしくは登記識別情報通知、抵当権者からの登記委任状です。
法務局に相談する時間がないときは司法書士に依頼
現在は法務省のホームページに抵当権抹消登記の登記申請書があるので、自分でする場合は、それを使って行うといいでしょう。
でも、自分でする場合は、一度法務局に相談に行かれたほうが確実です。
ただし、法務局の窓口相談は、現状予約制になっており、しかも平日の一定時間しか行っていません。
銀行の中には、自分で抵当権解除証書とかで物件の表示を加筆したりしないといけないので、記載が面倒です。
そんな時間はない、自分で抵当権抹消登記をするのは面倒、という方は司法書士に依頼したほうが手っ取り早いです。
報酬はかかりますが、あなたが仕事をしている間に手続きをしていただけるので、時間の無駄がありません。
また、自分で登記申請をした場合、申請時と登記完了時に法務局に出向く必要がありますが、司法書士に依頼すれば全てやってくれます。
まとめ
面倒だから抵当権抹消登記は後回しにするのではなく、司法書士に依頼することで、時間の短縮にも繋がります。
抵当権抹消登記は自分でもできますが、結構面倒なこともあるので、私は司法書士に依頼したほうがいいと思っています。
今回は
『抵当権抹消登記 銀行から書類が来ましたが自分でできますか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
抵当権抹消登記の際にあなたの住所が変わっている場合の登記手続きに関する最新ブログはこちら
不動産登記・商業登記の登記事項証明書の取得方法についてはこちらの動画を御覧ください
参考書籍
5訂版 わかりやすい不動産登記簿の見方・読み方 | ||||
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