不動産登記の住所変更登記について

不動産登記の住所変更登記について

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

今回は珍しく不動産登記について

不動産登記でも、住所変更登記が必要なことがあります。

以前もこのブログでも書きましたが、意外と住所変更登記もややこしいことがあります。

どのような場合に住所変更登記が必要なのかを紹介していきます。

不動産登記の住所変更登記について

どのような場合に住所変更登記が必要か?

住所変更登記が必要となる例としては、例えば、住宅ローンを完済したときに登記簿上の住所が現在の住所と異なっている場合があります。

また、不動産を売るときに、登記簿上の住所と現在の住所が異なっていることがあります。

その場合に、登記簿上の住所と現在の住所をつなぎ、本当に登記簿に記載されている人と間違いないかを確認するために、所有権登記名義人住所変更が必要になります。

住所変更登記に申請期間はあるのか?

商業登記の場合、代表者の住所が変わった場合、変更後2週間以内に登記申請しなければいけませんでした。

登記申請を怠り、相当期間経過すると、過料に処せられてしまいます。

しかし、不動産登記については、登記申請の期間については権利については定められているものは基本ありません。

なので、権利変動が生じても一定期間以内に登記申請をしないといけないわけではありません。

ただし、住所を何度も変更している場合、放置してしまうとちょっと面倒になる可能性があります。

住所変更登記に必要な書類は?

必要となる書類は、登記簿に記載されている住所と現在の住所がつながる住民票です。

何度も住所変更している場合は、住民票だと出てこないことがあります。

その場合は、戸籍の附票を取得することになります。

戸籍の附票は本籍地でないと取得できないので注意してください。

おそらく、改製原戸籍の附票も必要になる可能性が高いです。

ただし、住民票も戸籍の附票も廃棄処分されてしまっている可能性もあります。

その場合、法務局によってまちまちですが、登記済権利証だったり、取得できるところまでの住民票や戸籍の附票を添付する必要があります。

詳しくは司法書士なり、管轄法務局にお問い合わせください。

まとめ

個人的には、不動産登記についても住所変更したら、費用はかかりますが、収書変更登記をしたほうがいいです。

なお、登録免許税は不動産1個につき1,000円です。

今回は
『不動産登記の住所変更登記について』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

不動産登記に関するブログはこちら

参考書籍

登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引

青山修 新日本法規出版 2009年05月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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