不動産登記の住所変更登記について
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今回は珍しく不動産登記について
不動産登記でも、住所変更登記が必要なことがあります。
以前もこのブログでも書きましたが、意外と住所変更登記もややこしいことがあります。
どのような場合に住所変更登記が必要なのかを紹介していきます。
不動産登記の住所変更登記について
どのような場合に住所変更登記が必要か?
住所変更登記が必要となる例としては、例えば、住宅ローンを完済したときに登記簿上の住所が現在の住所と異なっている場合があります。
また、不動産を売るときに、登記簿上の住所と現在の住所が異なっていることがあります。
その場合に、登記簿上の住所と現在の住所をつなぎ、本当に登記簿に記載されている人と間違いないかを確認するために、所有権登記名義人住所変更が必要になります。
住所変更登記に申請期間はあるのか?
商業登記の場合、代表者の住所が変わった場合、変更後2週間以内に登記申請しなければいけませんでした。
登記申請を怠り、相当期間経過すると、過料に処せられてしまいます。
しかし、不動産登記については、登記申請の期間については権利については定められているものは基本ありません。
なので、権利変動が生じても一定期間以内に登記申請をしないといけないわけではありません。
ただし、住所を何度も変更している場合、放置してしまうとちょっと面倒になる可能性があります。
住所変更登記に必要な書類は?
必要となる書類は、登記簿に記載されている住所と現在の住所がつながる住民票です。
何度も住所変更している場合は、住民票だと出てこないことがあります。
その場合は、戸籍の附票を取得することになります。
戸籍の附票は本籍地でないと取得できないので注意してください。
おそらく、改製原戸籍の附票も必要になる可能性が高いです。
ただし、住民票も戸籍の附票も廃棄処分されてしまっている可能性もあります。
その場合、法務局によってまちまちですが、登記済権利証だったり、取得できるところまでの住民票や戸籍の附票を添付する必要があります。
詳しくは司法書士なり、管轄法務局にお問い合わせください。
まとめ
個人的には、不動産登記についても住所変更したら、費用はかかりますが、収書変更登記をしたほうがいいです。
なお、登録免許税は不動産1個につき1,000円です。
今回は
『不動産登記の住所変更登記について』
に関する内容でした。
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参考書籍
登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引 | ||||
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