不動産の登記簿の住所が変わった時いつまでに変更登記をすべきか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
不動産登記には、申請期限がありません。
なので、相続登記とか未了だと問題がややこしくなることを聞いたことがある方もいるでしょう。
最近、個人的に気になる案件がありました。
それが「所有権登記名義人住所変更」です。
不動産の登記簿の住所が変わった時いつまでに変更登記をすべきか?
期限がないからつい忘れてしまう登記「所有権登記名義人住所変更」
不動産の名義を変えるのはしっかりやりますが、住所を変えたが変更していない方がいます。
ただ、転勤族で住所を何度も変得ることが予想されている場合、そのたびに登記申請するのも費用の無駄。
もし、登記簿と現在の住所が異なっているときにどのタイミングで住所変更登記をすべきか?
正直、人それぞれなのでなんとも言えませんが、そこに定住することが確定していれば、住所変更登記をしておくべきでしょう。
あとから住所変更登記をするとき、住所がつながらないこともあり得るためです。
できれば早めに対処することをおすすめします。
なお、住所変更登記をする期限はありません。
住所変更登記で必要なものは何か?
登記申請で必要となるものは、原則住民票です。
住民票といっても、登記簿に記載されている住所と今の住所がつながるものが必要です。
もし、住民票を取得しても前の住所が表記されない場合は、戸籍の附票で対応することもあります。
戸籍の附票は本籍地で取得できます。
戸籍の附票には住所の変遷が乗っていますので、登記簿に記載されている住所とつながる可能性が高いです。
それでもつながらないときもあり、その場合は法務局に確認して行います。
権利証とかが必要となることもありますので、事前にあなたの所有する不動産の管轄法務局に問い合わせすることをおすすめします。
特に住所移転したのが数十年前とかだと役所で書類が揃わないこともあります。
なので、個人的には、住所を変えたら早めに住所変更登記をすべきだと思います。
なお、登録免許税は不動産1個につき1,000円です。
まとめ
抵当権抹消する時、住所が登記簿と異なると、住所変更登記をしてからでないと、抹消登記を申請することができません。
もし、わからない場合は、司法書士にお尋ねください。
今回は
『不動産の登記簿の住所が変わった時いつまでに変更登記をすべきか?』
に関する内容でした。
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