あなたの会社や法人は大丈夫?みなし解散の通知が届いてしまった場合の対処法は?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
法務省は、令和元年10月10日、12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送を行いました。
令和元年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について(法務省ホームページ)
あなたの会社や法人で通知が来てしまった場合、どのように対処すればいいのかを書きました。
あなたの会社や法人は大丈夫?みなし解散の通知が届いてしまった場合の対処法は?
まずは事業をしているのであれば通知書を提出!
もし、あなたの会社に通知書が来てしまった場合、事業を継続しているのであれば、速やかに法務局に対して、まだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にしてください。
これも期限があり、令和元年12月10日までです。
事業をしているにも関わらず出すのを失念してしまうと、法務局でみなし解散の登記がされてしまいます。
事業を継続している旨の届書を出すだけでいいのか?
とりあえずは管轄法務局に事業を継続している旨の届書を出したがそれでいいのか?
実は、その通知書を出しただけだと、来年もみなし解散の通知書が届いてしまいます。
では何をすればいいのか?
多くの会社では役員の任期が10年(法人の場合は2年)になっているにも関わらず、その登記を失念しています。
まずは、役員変更登記をしてください。
同じ人が引き続き役員をしていても、変更登記が必要です。
これを怠り続けると、過料(罰金みたいなもの)がかなりの額になります。
分からなければ、司法書士に聞くなど、早めの対策を講じるようにしてください。
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結構心配なのは、一般社団法人。
一時期流行っていた一般財団法人を設立している法人が、2年ごとの役員変更登記を失念しているケースが多い気がします。
一般社団法人の場合、理事の任期は最長2年なので、漏れが出やすいです。
どうも株式会社と同じで10年だと思っている方や、同じ人が理事を続けている限りは理事の変更はいらないと思っている方も多いです。
もう一度自分の法人の任期は大丈夫かを確認してください。
一般社団法人に関するみなし解散についてはこちら
まとめ
一度みなし解散の登記がはいると、継続するための費用がかなりかかります。
みなし解散の通知が来てしまったら、継続の届出のみならず、役員変更登記をすることを忘れないようにしてください。
今回は
『あなたの会社や法人は大丈夫?みなし解散の通知が届いてしまった場合の対処法は?』
に関する内容でした。
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