会社登記簿の代表取締役の住所 ネットでは非表示に![小さな会社の企業法務]

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

あなたは「インターネット登記情報提供サービス」をご存知ですか?

これを知っていると仕事で不動産登記簿や商業登記簿を調査するときに便利です。

1通334円で取得できます。(2019年10月現在)

今話題になっているのは商業登記簿の代表者の住所についてネットで非表示になる可能性があるということです。

今回はこの内容に触れていきます。

会社登記簿の代表取締役の住所 ネットでは非表示に!

登記情報提供サービスとは?

まず、そもそも登記情報提供サービスをご存じない方もいるのでそこから解説します。

登記情報提供サービスは、登記所(法務局)が保有する登記情報(登記簿に記載されている内容)をインターネットを通じてパソコンやスマホの画面上で確認できるサービスです。

パソコンにデータをダウンロードすればプリントアウトできます。

ただ単に会社の現在の情報を知りたいとか、不動産の状況を知りたいときに重宝します。

1通334円と法務局で登記事項証明書を取得するよりもお得です。

ただし、登記情報提供サービスは登記情報の内容を表示するのみで、法務局の認証文は付きません。

よって公的機関には登記情報提供サービスの内容をプリントアウトしたものは使うことはできません。

あと、毎日見ることができるわけではなく、稼働時間は平日の8時30分~21時までです。

我々の業界では、インターネット登記情報提供サービスができてから、仕事のやり方が変わった気がします。

商業登記で住所が登記事項になる場合とは?

商業登記で住所を登記しなければならない主な場合は以下のとおりです。

  • 株式会社の代表取締役や代表清算人の住所
  • 合同会社の代表社員の住所
  • 特例有限会社の取締役及び監査役、清算人の住所

特例有限会社の場合、代表取締役の住所は登記事項になっていないので注意です。

登記情報提供サービスで住所が記載されなくなる?

現在、登記情報提供サービスでは法務局が保有する登記簿の内容をそのまま提供することになっています。

なので、インターネットで登記情報を取得すると、代表取締役などの氏名も記載されることになります。

これについて、代表取締役の住所が記載されるとプライバシーの問題があるから記載すべきでないという意見が経済界からでていました。

そこで、2~3年後をめどにインターネットで代表取締役等の住所は記載させないことで準備を進めるようです。

しかし、住所を載せないと、訴訟等で会社に訴状が届かないときに、代表取締役の住所地に訴状を届くようにしなければならないところそれができなくなるとの批判があります。

つまり何か訴訟沙汰の問題が起きたときに会社の責任追及ができなくなり、逃げ得になる可能性があるのです。

なお、会社法改正でも。代表取締役等の住所について、登記事項にするかどうか前から議論があるところです。

改正法は、代表取締役等の住所は登記事項にしつつも、代表取締役の住所を記載するときは一定の事由が必要になるといわれています。

まとめ

確かにプライバシーや個人情報の観点からインターネットでむやみに個人の住所を公開するのはまずいことになります。

しかし。代表取締役である以上、会社に何かあったときには責任を取らなければなりません。

なかなか難しい議論ではあります。

今回は
『小さな会社の法務 会社登記簿の代表取締役の住所 ネットでは非表示に!』
に関する内容でした。

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参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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