東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2020年4月1日に民法の大がかかりな改正が行われます。
債権法と民法総則がかなり変わると言っていいでしょう。
中小企業経営者が注意しなければならない規定が「保証」
その部分について紹介します。
民法債権法分野改正 中小企業で影響を受けそうなもの 保証
保証に関する改正の論点は?
保証については、中小企業では切っても切れない関係にあるでしょう。
銀行から融資を受ける歳、代表取締役や親族が保証人になることから、「保証」については経営者は知っておく必要があります。
現行民法でも保証については書面を要求したり様々な改正がされました。
今回の債権法分野の改正でもかなり大がかりな変更があります。
おもな「保証」に関する改正としては3つあります。
- 3つの情報提供義務化
- 公正証書の作成義務化
- 根保証における保証人の保護の拡充
今回は上記1と2の部分を解説します。
保証に関する改正 3つの情報提供義務
保証契約は、債権者と保証人との間で締結するものです。
なので、保証人は主たる債務者の状況がどうであるか気になるところです。
主たる債務者の情報をもとに、この人だったら保証人になっても大丈夫とか、これだと保証人とならないほうがいいとか、保証人が保証契約を締結するかの材料を与えることが、保証人にとっても安心できることになります。
まず、情報提供義務の要件として「事業のために負担する債務を主たる債務の保証の委託をする場合」になります。
なので、貸金等債務については、情報提供義務の対象にはなりません。
そして、主たる債務者は、委託を受ける者に対し、以下の情報を提供しないといけません。
- 財産及び収支の状況
- 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
- 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
保証契約が出てくる場面としては金融機関との保証契約締結が考えられます。
民法改正後の実務では、銀行が書面を用意し、主債務者に説明すべき事項を記入してもらい保証委託者に説明します。
さらに保証委託者にもその説明をした上で署名捺印した書面をもらうことになるでしょう。
そうすることで、銀行の方でも保証人に説明義務を果たしたといえ、法律の要件をクリアしたことになるし、リスク回避につながると思われます。
保証に関する改正 公正証書の作成義務化
公正証書の作成義務化についても「保証」に関する分野で大きな改正点と言えます。
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約については、それらの契約に先立ち、その締結の日の1カ月いないに作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示することが必要です。(改正民法第465条の6第1項)
注意なのは、保証契約を公正証書でするという意味ではなく、あらかじめ保証契約締結に関する公正証書を準備して、それから保証契約を締結するということです。
この規定については、保証人となろうとしているものが法人、主たる債務者が法人である場合の取締役や総株主の議決権数の過半数を有するものは除外されています。
さらに主たる債務者と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者も除かれます。
結局は、法人経営に関わってない親族とか友人が保証人になる場合は保証契約を締結するときはそのまえに公正証書を用意しなければ保証契約自体無効になることをいっています。
まとめ
主たる債務が事業用のために保証人をつけることは中小企業経営者はありうることです。
保証人を誰にするかで、今までの民法と大きく異なることになるので注意して下さい。
中小企業経営者にとって「保証」の改正は影響があることを認識して下さい。
今回は
『小さな会社の法務 民法(債権関係)の改正で影響を受けそうなものは?保証を中心に』
に関する内容でした。
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参考書籍
Q&Aでマスターする民法改正と登記実務 債権関係の重要条文ポイント解説77問
東京司法書士会民法改正対策委員会 日本加除出版 2016-09-28
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一問一答 民法(債権関係)改正 (一問一答シリーズ)
筒井 健夫,村松 秀樹 商事法務 2018-03-12
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