東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2018年11月14日。
この日は朝活で公証人法施行規則に関するブログを作成。
こちらも実際に案件がきたら対応をきちんとしないといけませんね。
そして、夕方から民法債権法改正のセミナーを受講。
2020年4月に改正される民法改正。
こちらもある程度準備しておかないとまずいと感じました。
そんな日のライフログです。
2018年11月14日のライフログ
タロットの結果は・・・
ライフログ恒例、「OSHO ZEN TAROT」のタロットカードを引きました。
「今日はどんな一日でいたいか?」
引いたカードは「NEW VISION」
自分のやりたい業務をもっと勉強しアウトプットしないといけないと…
ニチユー
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ひとり朝活で定款認証に関するブログ作成を・・・
ひとり朝活でブログを書くことが多いですが、2日連続で定款認証が変わることを書きました。
私のブログはこれから会社を設立したい方や中小企業の経営者の方に読んでもらいたく書いています。
なのでなるべくわかりやすく書くことを心がけています。
さて、定款認証に関する改正ですが、個人的にはちょっと面倒なことになると思っています。
特に発起人が多い場合は誰が「実質的支配者になるのか」が焦点になりそうです。
とりわけ、何人かが出資して会社を作りたいという方もいて、「実質的支配者」は誰になるのか、考える必要があります。
あと、外国法人が「実質的支配者」になる場合も想定されています。
おそらく都内の会社でそういう問題は起きるでしょうが、自分の事務所近辺では会社設立ではなさそうな気がします。
ひとり会社のコンパクトビジネスを展開する株式会社設立は実質一人でその人を申告すれば足ります。
詳しくはこちらのブログを御覧ください。
民法改正 本格的に勉強しないと・・・
夕方からは民法改正。
債権法改正について、コンパクトでありながら内容が充実していました。
司法書士業務で債権法改正に絡みそうなところは意外と少ないですが、不動産業者は危険負担等で、中小零細企業は保障の部分でそれなりに影響が出そうです。
おそらくいろいろな方から民法改正について聞かれそうなのできちんと勉強しないと。
その前に相続法改正が先にあるので、そちらのほうが実務に影響出るので、さらに勉強しないといけません。
司法書士業務は勉強の連続です。
まとめ
この日の気付きは、
- 改正法はビジネスチャンスでもあるのでしっかり勉強する
- そろそろ債権法改正に本腰を入れる、さらに相続法改正にも目を配る
今回は
『そろそろ民法改正の準備をしないと・・・ 公証人法施行規則改正の準備も 2018.11.14のライフログ』
に関する内容でした。