東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2018年11月21日。
午前中は仕事の打ち合わせ。
思った以上に時間がかかってしまいました。
午後からは会社設立のための定款認証。
公証人の先生と定款認証のことについて少しお話をしてきました。
あと、郵便小為替についての豆知識を。
2018年11月21日のライフログ
タロットの結果は・・・
ライフログ恒例、「OSHO ZEN TAROT」のタロットカードを引きました。
「今日はどんな一日でありたいか?」
引いたカードは「SLOWING DOWN」
焦らず自分のペースを維持しつつ、今日できることは明日に伸ばさない。
そのように取り組みたいです。
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定款認証の改正 公証役場も大変?
株式会社設立の定款認証に行ってきたついでに、公証人の先生と事務の方とお話してきましあt。
11月30日から、公証人法施行規則の改正で定款認証のやり方が大きく変わります。
詳しくはこちらのブログをお読み下さい。
さて、実際に公証役場はどうなのかというと、やっぱり戸惑っているという印象を受けました。
また、改正前に定款認証を済ませてしまおうとする方も多いとのこと。
かくいう私もそうだったのですが・・・
会社設立が12月中を予定しているのであれば、定款認証を11月29日までにしておけば影響はありません。
ちなみに11月30日以降の相談はあるか確認をしましたが、今はないとのこと。
繰り返しになりますが、やっぱり、改正前までに定款認証したい嘱託人が多いですね・・・
実務豆知識 郵便小為替のこと
郵便小為替は仕事で何に使うのか?
司法書士や行政書士で相続登記等で依頼者からの要請で戸籍謄本を取得することがあります。
遠方だと郵送で戸籍謄本の請求をやり取りする必要がどうしても出てきます。
そのときに戸籍謄本や住民票などの費用をどのように払うのかというと郵便小為替で払います。
郵便小為替は郵便局の貯金の窓口で購入可能です。
ただし、購入できる時間帯は郵便の窓口と異なり、16時までがほとんどです。
小為替は10円単位からあり、最高券面額は1,000円です。
厄介なのは郵便小為替を購入するときに、手数料として100円がかかること。
これは10円の小為替を買おうが1,000円の小為替を買おうが手数料は100円です。
小為替の制度がおかしい理由のひとつです。
ここは改善を強く求めたいです。
注意していただくことは、小為替の効力は発行してから6カ月以内であること。
6カ月過ぎてしまうと、小為替を使うことはできず、換金してもらうしかありません。
その換金も事項があり、発行してから5年が経過するともはや紙くずになってしまいます。
小為替で郵送やり取りして、使えなくなった郵便小為替をずっとそのままにしてしまい、換金するのを失念してしまうことが多いです。
発行日から6カ月が過ぎたらすぐに換金しないといけませんね・・・
それと、もう郵便小為替自体が時代錯誤と言えます。
インターネットバンキングの時代なのだから自治体もそのあたりを進めていかないと行けないと思うのです。
国家がIT戦略を立てているのに、地方自治体が旧態依然のままでいいのでしょうか。
まとめ
この日の気付きは、
- 定款認証、11月30日以降するときは、先に申告書を提出しよう
- 郵便小為替、5年で換金期限か来るので、使えなくなった小為替は早めに換金しておこう
今回は
『定款認証に行ってきました!仕事豆知識 小為替で注意すること 2018.11.21のライフログ』
に関する内容でした。