定款認証の方法が11月30日から変わります!ランチはいつもの店で 2018.11.7のライフログ

東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

2018年11月7日。

この日は午前中はお客様のところへ書類捺印、午後は会社設立の打ち合わせ。

ところで、11月30日から改正公証人法施行規則が施行されて、公証役場での定款認証の方法が変わります。

まだわからない部分もありますが、今回はこのテーマを中心にライフログを書きます。

2018年11月7日のライフログ

タロットの結果は・・・

ライフログ恒例、「OSHO ZEN TAROT」のタロットカードを引きました。
「今日はどんな一日でいたいか?」合わせて

引いたカードは「ADVENTURE」
前にも引いたことがあるカード。

前へ進むことが自己成長につながる。
意識して物事に取り組もうと思った次第。

by カエレバ

定款の認証に関する公証人法施行規則の改正

平成30年11月30日から、公証人法施行規則が改正されます。
それに伴い定款認証の方法も変わります。

「日本公証人連合会 定款認証」

「新たな定款認証制度について」

改正の趣旨は、簡単に書くと悪い方々に法人の不正使用をさせないための対応となります。

会社設立の際に定款認証となる株式会社、一般社団法人、一般財団法人が今回の対象で、電子認証だけでなく書面での認証も対象となります。

実質的に会社を持つ人が誰になるのかを公証人に申告することになり、場合によっては必要な説明を公証人にする必要があります。

公証人が問題ないと判断すれば定款認証され、認証文言に、「嘱託人は、『実質的支配者となるべき者である○○○○は暴力団員等に該当しない。』旨申告した。」旨の文言が記載されます。

これから運用されるので、実務ではどれだけ混乱するかは分かりませんが、12月以降に会社を設立する方は、定款認証で時間がかかることも予想されるため、十分注意したほうがいいでしょう。

ふと思ったのですが、合同会社は定款認証の対象ではないので、合同会社が隠れ蓑として利用されないか、どうなのでしょう・・

ランチはいつものところで・・・

今日のランチは時間があまりなかったのでササッとランチ。

私の好きな店のひとつ「かつや」のチキンカツ定食。
醤油で食べるのが最近のマイブーム。

かつやは値段の割にはボリュームがあり、美味しいですよね!
しかも味噌汁が豚汁なのが嬉しい!

まとめ

この日の気付きは

  • 11月30日から公証役場での定款認証で手間がでてしまう。
  • どんどん新しいことにも挑戦し、切り開いていこう!
  • かつやのチキンカツ定食は値段の割にはボリュームがあって美味しい!

今回は
『定款認証の方法が11月30日から変わります!ランチはいつもの店で 2018.11.7のライフログ』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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