東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2018年11月13日。
本日はひとり朝カフェのあとはずっと事務所で作業の一日。
実は仕事の打ち合わせの際にちょっとした気付きがあったので、紹介します。
本来であれば「小さな会社の法務」のブログに書くところですが、コンパクト版ということで。
2018年11月13日のライフログ
タロットの結果は・・・
ライフログ恒例、「OSHO ZEN TAROT」のタロットカードを引きました。
「今日はどんな一日でいたいか?」
引いたカードは「THE DREAM」
最近このカードを引くことが多い。
何か飢えているところがあるのか・・・
やっぱり自分から積極的にいかないといけませんね。
ニチユー
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小さな会社の法務 「会社法人等番号」は設立したらずっと同じ
最近会社設立している方が増えています。
会社を設立すると、12桁の法人番号が与えられます。
実はこの番号、設立後ずっと変わることなく、清算結了し、登記簿が閉鎖するまで同じ番号なんです。
商号が変わろうが、管轄外の本店移転登記をしようが関係ありません。
以前は管轄外の本店移転登記をすると、会社法人等番号が法務局の管轄が変わるため新たに付与されていましたが、今は最初に設立した法務局の番号が付されます。
なので、この会社はどこで最初は法人を設立したのかおおよそ分かることになります。
おおよそというのは、東京都以外の法務局では商業登記を扱うところが府県で1箇所ないしは2箇所だけになっているから。
国税庁で公表されている法人番号から1つ減らせば法務局の会社法人等番号となるので、情報を一つにしたい国の思惑もあるでしょう。
会社法人等番号制度ができたため、不動産登記で、資格証明書なり、変更証明書等で登記事項証明書が原則いらなくなったので便利にはなりました。
ちょっとしたお話でした。
ランチはいつものところで そしてじゃがりこの新味も!
この日はずっと事務所に籠もっていたので、ランチはてんやでササッとランチ。
割引券があったので、「オールスター天丼」にしました。
そしてコンビニに寄ったら、私がすきなじゃがりこに新味が。
「うま旨だし味」
確かに出汁の味が染み込んでいましたが。
まとめ
この日の気付きは
- やっぱり自分から積極的にいくところはいかないといけない
- 会社法人等番号は会社設立したら清算結了し登記簿が閉鎖されるまで同じ番号
- じゃがりこの新味、意外と美味しかった!
今回は
『ずっと事務所作業の日なのでちょっと実務のお話を 「会社法人等番号」 私の好きなじゃがりこに新味が! 2018.11.13のライフログ』
に関する内容でした。