役員変更登記 非取締役会設置会社の取締役・監査役就任登記の際の手続は?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
個人的には意外とややこしいと思っている役員変更登記。
今回は非取締役会設置会社の取締役・監査役の就任登記について書きます。
役員変更登記 非取締役会設置会社の取締役・監査役就任登記の際の手続は?
取締役・監査役の選任手続で気をつけることは?
取締役・監査役は株主総会の決議で行います。
議決権ある株式を有する者の過半数の賛成で選任されます。
注意していただきたいのは、選任決議については定款で定足数をすべて排除できないこと。
最低でも、議決権を有する株式の3分の1以上の出席が必要になります。
中小零細企業で株式を分散して持っている場合は注意して招集通知を出すようにしてください。
再任の場合も同様に行います。
登記手続で注意しなければならないことは?
登記手続の際は選任決議をした株主総会議事録を添付します。
さらに就任承諾書が原則必要になりますが、株主総会に就任の旨が記載されている場合は、別途就任承諾書を援用できる扱いになります。
就任承諾書には住所記載が必要になるため、株主総会で援用する際は議事録に住所を記載しないといけなくなります。
さらに、非取締役会設置会社の取締役の就任については就任承諾書に個人実印を押印する必要があり、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になります。
議事録に実印を押印するのを避けたいのであれば、私は就任承諾書を作成してもらったほうがいいです。
なお、再任(重任)については、印鑑は認印でかまいませんが、就任承諾書に住所記載を忘れないようにしてください。
監査役については、就任承諾書に住所記載をし、認印押印が必要です。
さらに、本人確認証明書として、住民票や運転免許証のコピーが必要です。
運転免許証のコピーを本人確認証明書とする場合、監査役本人が原本証明をする必要がありますので注意してください。
こちらも再任のときは本人確認証明書の添付は不要です。
まとめ
役員変更登記は意外とややこしい部分があります。
自分の会社で登記申請をする場合は注意するようにしてください。
今回は
『役員変更登記 非取締役会設置会社の取締役・監査役就任登記の際の手続は?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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参考書籍
改訂増補版 ケース別 株式会社・有限会社の役員変更登記の手続
永渕 圭一 日本法令 2019年01月11日
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