役員変更登記 「任期満了退任」「辞任」「解任」退任事由でイメージが変わる?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
取締役の退任事由として
- 任期満了退任
- 死亡
- 後見開始の審判
- 辞任
- 解任
などがあります。
「死亡」「後見開始の審判」はともかく、「退任」「辞任」「解任」が登記簿で出た場合、第三者から見てイメージが変わります。
なぜ、イメージが変わると思いますか?
今回は取締役の退任事由に焦点をあてます。
役員変更登記 「任期満了退任」「辞任」「解任」退任事由でイメージが変わる?
「任期満了退任」「辞任」「解任」の手続は?
まずは取締役の退任について触れていきます。
任期満了は会社法もしくは定款によって定められた任期を全うした場合に、退任します。
ただし、増員取締役や補欠取締役の場合、定款の規定に基づき、他の取締役や従前の取締役の任期満了時までしか任期を全うできないこともあります。
取締役の職務は任期満了まで全うすべきですが、諸事情により、任期途中で退任せざるをえないことがあります。
任期途中で辞める場合に「辞任」や「解任」が退任事由となります。(死亡や後見開始の審判などもありますが、今回は扱いません)
「辞任」は取締役自らが会社に対して、取締役の一方的な意志に基づき、取締役の職務を辞める場合に用います。
一方、「解任」は株主総会の決議に基づき、取締役をやめさせる場合に用います。
「解任」は会社の意思が明確に示されていると思っていいでしょう。
登記事項証明書を取得したときの「辞任」「解任」のイメージは?
一般論でいうと、「解任」より「辞任」のほうが、第三者から見るとイメージがいいと言われています。
「解任」で退任した場合、多くの方は、この会社何か内部で争いがあったもしくは取締役自らが会社に何かトラブルがあったと思われてしまいます。
ただ取締屋の退任事由で「解任」を用いることで、会社はコンプライアンスを尊守していることを対外的にアピールできるという利点もあります。
なので、「解任」を登記事由とする場合は第三者からのことも考慮に入れて用いるべきです。
「辞任」は一見任期途中での退任自由としては良さそうに見えますが、見方によっては、いいイメージと捉えることのできないこともあり、注意が必要。
本来は取締役の職務は任期を全うするのが基本であることを忘れないでください。
「辞任」「解任」を避ける方法としてはどうすればいいか?
多くの非公開会社の取締役の任期は10年になっています。
つまり、途中で辞めたくでも、任期満了までにはかなりの年数がある場合は「辞任」で対応しなければなりません。
場合によっては、登記簿に「辞任」ばかり目立ってしまうこともありえます。
なので、イメージを大事にしたい会社であれば、役員の任期を2年にするなど対策を講じるべきです。
また、成長段階に入っている会社で取締役を増員する場合も任期を見直すことも考える必要があります。
いつまでも任期10年に縛られないことが重要です。
登記コストをとるか信用をとるか、会社の経営にも影響がでます。
まとめ
「辞任」「解任」のイメージ、第三者から見たときにどうなのか、会社のブランドのことも考えて対応することが重要です。
今回は
『役員変更登記 「任期満了退任」「辞任」「解任」退任事由でイメージが変わる?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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