登記申請 登録免許税は分納や登記完了後に納めることはできますか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続登記で登録免許税が10万円位かかってしまいます。
登記申請のとき、登録免許税は分割で納めることはできますか?
不動産登記や商業登記で登録免許税を納める場合、いつまでにしなければならないのか、今回解説します。
登記申請 登録免許税は分納や登記完了後に納めることはできますか?
登記申請の登録免許税はいくらかかるのか?
不動産登記にしろ商業登記にしろ、法務局に登記申請をする際には登録免許税を納める必要があります。
ほとんどの法務局では現金で納めず、窓口近くにある印紙売り場で収入印紙を購入して登録免許税を納めます。
登録免許税ですが、司法書士に登記の依頼をしようと自分で登記申請をしようと誰もが登記申請をするのであれば支払わなければならないもの。
納付する額は登記申請ごとに異なります。
相続登記だと、固定資産税の評価額の0.4%、会社設立だと15万円(最低額)かかります。
固定資産税の評価額や債権額が高額だっだり、資本金の増資で増資の金額が大きいと登録免許税もそれだけかかってきます。
登録免許税は分納もしくは登記完了後に納めることができるのか?
冒頭の質問、相続登記で登録免許税が10万円かかるので、5万円ずつ分割払いできるのかという質問にお答えします。
答えは登録免許税を分納で納めることはできません。
登記申請時に登録免許税を全額収める必要があります。
登記申請は、即日補正が本来原則で、登記申請をしたらすぐに審査を開始しなければならないからです。
登録免許税を納めることは、登記申請の審査の開始要件だと思ってください。
なので、分納で支払うことができないのです。
また、登記申請が終わったあとに登録免許税を納めることもできません。
自分が登記申請を行う場合、登録免許税がどれだけかかるのかを確認しておかないとかなりの負担になることがありますので注意してください。
司法書士に依頼すると別途報酬がかかる
司法書士に依頼すると登録免許税の他に司法書士の業務の対価として報酬がかかります。
この報酬が司法書士の生活の糧になります。
よく見積書を作成し依頼者に見せると、
「なぜこんなに高いのか」
と言われることがあります。
見積書の金額の多くを占めるのが登録免許税で司法書士の報酬は微々たる場合が多いです。
司法書士の仕事も書類作成から、調査に至るまで細かい仕事で多くの時間を要します。
依頼者ができないことをやっているので、報酬については多少高くても、自分の代わりに動いてくれるということでご理解いただけると嬉しいです。
まとめ
登録免許税は意外と高くなるもの。
相続登記にしろ、他の登記申請をする際にいくらくらい登録免許税を納める必要があるのかを必ず申請前に確認してください。
登録免許税を納めないと登記申請はできません。
今回は
『登記申請 登録免許税は分納や登記完了後に納めることはできますか?[司法書士のおしごと日記]』
に関する内容でした。
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