「令和」に改元されたら登記原因の日付はどう記載するのか 令和に変わってから最初に会社設立登記ができるのは?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
不動産登記・商業登記を申請する際、登記原因の日付と年月日を記載します。
新元号が5月1日から始まりますが、登記原因の日付はどのように記載するのでしょうか。
あと、会社設立についても質問がありましたので、合わせて紹介します。
「令和」に改元されたら登記原因の日付はどう書くのか 会社設立はいつできるか?
「令和」になったら登記原因の日付はどのように記載するのか?
「改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)」(平成31年4月1日付け法務省民総第281号法務省民事局長通達)が出されました。
これによると、原則的な扱いは「令和」を用いることとなります。
なので、登記事項証明書や印鑑証明書を取得した際の日付は「令和元年」「という振合いで記載されます。
(2019.5.6追記)
登記簿に記載される登記原因の日付、受付年月日、会社成立の日については「令和1年」と記載され、登記事項証明書の認証日付、証明日付等については「令和元年」と記載されます。
登記原因の日付についても不動産登記・商業登記を問わず、「令和1年5月1日変更」の振合で記載することになります。
(注)法務局では登記申請の際は「令和1年」で登記するように推奨しています。これはオンライン申請の影響があるものと思われます。
別に「令和元年」と登記申請しても補正を求めない扱いにないます。
令和元年になったら登記申請の受付番号はどうなるのか
新年になると、新たに受付番号が1からスタートします。
今回「令和」になるに伴い、新たに5月7日から受付番号がスタートするのか?
依命通知によると「申請情報等の受付番号その他の番号は,更新することを要しない」とされています。
なので、「令和」に変わったからといって、受付番号は更新されず、平成31年1月4日からの受付番号が引き継がれることになります。
改めて確認 会社設立が「令和」でできるのは・・・
先日、ある方から
「令和元年5月1日に会社設立できるのか?」
という質問を受けました。
会社設立は、法務局に登記申請をした日に実質経営がスタートします。
令和元年5月1日は休日に当たり法務局は開いていません。
なので、5月1日に会社をスタートすることは不可能です。
5月1日に会社の経費が発生したからといって、これを純粋に会社経費にできないことに注意してください。
(創立費とか開業準備費とし経費計上はできることもありますが)
新元号になって最初に会社設立できるのは令和元年5月7日になることを確認してください。
なお、5月7日設立に向けて、定款認証や出資金の払込は平成31年4月26日までに済ませておくことは可能です。
むしろそこまでにやっておかないと、令和元年にいきなり定款認証なり出資金の払込をすると混乱してその日に会社設立登記ができないことも出てきます。
まとめ
今回は「令和元年」に変わることに伴う登記手続等について書きました。
「平成」から「令和元年」に変わるだけのことですが、実務はしばらくは混乱しそうな気がします。
今回は
『「令和」に改元されたら登記原因の日付はどう記載するのか 令和に変わってから最初に会社設立登記ができるのは?[司法書士のおしごと日記]』
に関する内容でした。
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