中小零細企業の経営者が知っておくといい商業登記の申請時の登録免許税

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

会社を設立したり、登記事項に変更が生じたり、会社を解散したりするとき、登記申請をします。

そのときに、必ず法務局に登録免許税を納めます。

では、登録免許税、いくら納めなければならないのか、登記申請内容ごとに違うのか、そのあたりを書きます。

商業登記の登録免許税 登記申請内容ごとに異なります!

中小零細企業の経営者のあなたが知っておくといい登録免許税の額を書いていきます。
登記の内容で登録免許税が変わってきます。

会社設立時の登録免許税

会社を設立するとき、だいたい消費税課税事業者にならないように資本金の額を1000万円未満で設立することが多いです。

その際の登録免許税ですが、株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円です。

なお、一般社団法人の設立は資本金の額の概念がないため、一律6万円です。

会社の商号や目的を変更したい場合の登録免許税

会社の商号や目的を変更したい場合の登録免許税は3万円です。

なお、1回の登記申請で、商号と目的変更の登記申請をする場合、1回で行うと3万円で済みます。

なので、商号と目的を一緒に変更したいときは同時に行うといいでしょう。

資本金の額の増加(募集株式の発行)の登記の登録免許税

こちらは増加する資本の0.7%を乗じた額が登録免許税となり、乗じた額が3万円に満たなければ3万円となります。

例えば、資本金の額が200万円で、募集株式の発行で資本金の額を100万円増加し、資本金の額を300万円にする登記を申請する場合の登録免許税はいくらになるか?

100万円に0.7%を掛けると7,000円になりますが、3万円に満たないため、この場合の登録免許税は3万円になります。

本店移転の登記の登録免許税

同一法務局管轄区域内の本店移転であれば、登録免許税は3万円です。

他管轄に本店を移転する場合、変更前の管轄の法務局申請分として3万円、他管轄区域の法務局新成分として3万円、合計6万円かかります。

解散、清算人選任、清算結了登記の登録免許税

株式会社や合同会社の場合、解散登記と清算人選任登記は同時に申請します。

登録免許税は解散分で3万円、清算人選任分で9,000円、合計39,000かかります。

解散登記をして、解散公告の期間満了後2ヶ月を経過し、清算業務が終わり、株主総会で清算事務報告の承認が得られたら清算結了登記を申請します。

清算結了の登録免許税は2,000です。

まとめ

登録免許税は登記を申請する際に納めるもの。
なので、自分で申請しようと司法書士に代理して申請しようと絶対に登録免許税は申請人が負担しなければなりません。

登録免許税は登記申請ごとに異なりますので注意してください。

今回は
『中小零細企業の経営者が知っておくといい商業登記の申請時の登録免許税』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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