目的変更する手順は?【会社設立アドバイザーの業務日誌】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

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目的変更する手順は?

「目的を見直したいが、どうすればいいですか?」

会社の規模に合わせて、目的も変える必要があることは、前回書きました。

では、その手続はどうすればいいのでしょうか?


株主総会で変更決議する

目的変更は、定款変更の一つなので、株主総会で行います。

会社の根本となる定款を変えることになるので、決議は特別決議によります。


特別決議の要件は会社法で規定されています。
しかし、定款で特別決議の要件を変えている場合もあります。
必ず定款で確認して下さい。


目的変更決議は

今回の目的を変えないもの
今回新たに追加するもの、削除するもの

すべての内容を含めて決議したほうがいいでしょう。


目的変更の登記申請する

目的は登記事項になっています。

なので、変更があったら登記申請を行う必要があります。


登記すべき事項の記載についてです。

変更した目的と変更していない目的全て書きます。


例えば、現在
〇〇業

が目的として登記事項に記載されているとき、新たにXX業を追加する場合、

〇〇業(以前からあったもの)
××業(新たに追加したもの)

と両方記載する必要がありますので、注意して下さい。


登録免許税は3万円かかります。

添付書面は、目的変更決議をした株主総会議事録が必要です。


定款の書き換えもお忘れなく

目的を変更したら、定款の書き換えもしておきましょう。

古いままだと、後々混乱を生じてしまいますので・・・

なお、書き換えた定款については、新たに公証人の認証は不要です。


まとめ

今回は、目的を変えた場合の手続を紹介しました。


会社の目的は「会社の顔」


適宜見直すことも必要でしょう。

もし、実情と合っていないのであれば速やかに変更されることをオススメします。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。