会社の定款常に見なおしたほうがいいの?【会社設立アドバイザーの3分以内で読めるワンポイント】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

a0001_006331

あなたの会社、設立後定款、そのままにしていませんか?

「だって、定款は一度作ったら変える必要はないし・・・」

そう思っている経営者の方いませんか?

事業の規模に応じて定款の内容は見直さないといけません。

もしかしたら、本来は定款を変える必要があるにも関わらず、ずっと放置していませんか?

 

定款を見直すタイミングは?

毎年1回、定時株主総会を開催しなければいけません。

その時に定款を見直す絶好のチャンスです。

会社設立当初と今との環境が異なるのであれば、それに応じたものにする必要があります。

もしかして、定款をどこかにいってしまったというのであれば、新たに定款を作成する必要があります。


定款は会社の根本規則。


会社設立当時と環境が違っているのであれば、是非見直すことも検討して下さい。


定款変更の方法は?

定款変更は、株主総会の特別決議で決めます。

実は特別決議についても定款に盛り込まれています。

会社法にもありますが、定款に別段の定めがあれば、それに則って行わないといけません。

 

変更した定款を再度公証人に認証して貰う必要があるのか?

あくまでも会社設立の時に公証人の認証を受ければいいだけであって、会社成立後は定款の認証は不要です。

なので、定款変更をしたからといって、登記事項に変更がない限り、費用は発生しません。

ただ、商号を変えるとか目的を変えるとなると、登記しないといけません。
別途法務局に登録免許税を納めて変更手続きをします。


まとめ

定款は会社の根本規則

常に自分の会社の状況と比べて合わせることが大事です。

会社設立時は雛形みたいなもので作っている方は特に要注意。

自分の会社の成長に合わせて、その都度定款を見直す

それが大事ではないでしょうか?


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。

<定款の見直しの際に参考となる書籍>
 

①定款・各種規則の作成実務<第3版> (【新・会社法実務問題シリーズ】)

藤原総一郎,堀 天子 中央経済社 2015-04-15
売り上げランキング : 111568

by ヨメレバ
会社法定款事例集―定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解

田村 洋三 日本加除出版 2015-08
売り上げランキング : 242339

by ヨメレバ

Comments

comments

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告