東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
会社設立はインターネット等の雛形で
会社設立を自分なりにやってみた。定款もひな形どおりで作ってみた。
会社経営も軌道に乗り始めたので
そろそろ人を雇ったりするにあたり
定款を見なおす必要があるのか?
そのような質問をいただくことがあります。
昨今設立して、軌道に乗らず廃業したり、
休眠状態にしている会社や法人が多い中、
2、3年続けられることは素晴らしいこと。
実はここからが大事になってくるのです。
社会保険等法人だと加入しなければ
ならないのは当たり前として、今回は
企業法務の面から紹介していきます。
会社設立・法人設立 設立して2・3年後で大事なこととは?企業法務編
定時株主総会を毎年開催していますか?
会社法では、毎年事業年度終了後3ヶ月
以内に株主総会を開催する必要がある旨
規定されています。
ただ、多くの会社では税務署に決算の申告
事業年度終了後2ヶ月以内にする必要が
あるため、計算書類の承認をするための
定時株主総会を事業年度終了後2ヶ月以内
にすることがほとんどです。
これは、合同会社であろうと一般社団法人
であろうと変わりません。
決算公告をきちんとしていますか?
株式会社の場合、速やかに決算公告を
する必要があります。
経営者の中には決算公告をしなくても
いいという発想があるようですが、
株式会社では決算公告は義務化されて
います。
決算公告をしないと最大で100万円の
過料をかされます。
他の会社はやっていないという発想は
通用しないのです。
決算公告も会社の規模を大きくしたい
という会社はコンプライアンスの観点から
意識しないといけません。
定款の見直し 機関設計の見直し
会社設立時、定款は雛形とか簡単なもので
済ませていたという会社も多いでしょう。
しかし、実際は2、3年経過すると会社の
規模もそれなりに大きくなり、会社設立
当初の定款では対応できないことも増えて
きます。
そこで定款の見直しをして、今の会社の
規模に見合ったものにする必要があります。
取締役の員数も最初は一人ですべて
やっていたが、そろそろ自分の右腕に
なってくれる人、後任者を探したいという
のであれば、取締役の増員も考えるべき
です。
その際は取締役の任期の変更も視野に
入れる必要があります。
さらに、会社の業務執行を取締役会に
したり、監査役を導入して業務執行を
監査してもらったりと、さらなる
コンプライアンスを考える必要があります。
まとめ
会社も成長していくと、それに見合った
体制を整えていく必要があります。
コンプライアンスをさらに強化しないと
いけません。
定款見直しや機関設計の変更など、
会社の規模にあわせ、絶えず変更できる
体制を経営者の方は意識してください。
今回は
『会社設立・法人設立 設立して2・3年
後に意識することは?企業法務編』
に関する内容でした。
参考書籍
中小企業の戦略的会社法務と登記
今川嘉文 中央経済社 2016-09-24
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