「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。
登記事項全部証明書の様式が変わります
マイナンバー制度の影響が、商業登記法関係にもでています。
平成27年10月5日より、商業登記法及び商業登記規則が改正されます。
商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について
改正点は以下のとおりです。
- 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり,登記事項証明書の様式が変更されます。
- 登記の申請時に,会社法人等番号を記載することにより,登記事項証明書の添付を省略することができます。
(法務省ホームページより抜粋)
登記事項証明書の様式が変わります
今回の商業登記法等の改正に伴い、登記事項証明書の様式も変化します。
新しい様式はこちら
具体的には、会社法人番号が登記事項証明書に記載されることになります。
今までは枠外に会社法人番号が書かれていました。
新しい登記事項章証明書は、この番号が登記事項証明書の商号の上の部分に「登記法人等番号」と枠が入り、そこに記載されます。
ちなみに会社法人番号は、現在は登記事項証明書の枠外に書かれています。
会社法人番号は12桁の番号です。
ちなみにマイナンバーについてですが、法人については以下のとおりの説明がなされています。
マイナンバー制度により会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人に指定される法人番号(13桁)は,登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。
(法務省ホームページより)
10月5日に登記事項証明書を見るとちょっと違和感があるかもしれません。
商号や会社の本店等の変更はお済みですか?
マイナンバー制度の導入に伴い、商号変更や本店移転登記はお済みですか?
もし、変更しているにも関わらずまだ手付かずであれば、早急に登記申請をして下さい。
商号や会社の本店移転登記が住んでいないと、法人番号の通知が移転前のところに送付されたり、インターネット上に変更前の情報が記載されたりして、正しい情報が反映されなくなります。
まとめ
いよいよ平成27年10月からマイナンバー制度の通知が始まります。
それにともなって企業も個人も対応が必要になります。
とりわけ10月5日の商業登記法等の改正で登記事項証明書の様式が変わることは認識するといいでしょう。
また、商号や本店所在地を変更していない会社の経営者の皆様は早急に登記手続を行って下さい。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。