登記事項証明書を添付省略できる場合はどんな時?【会社設立アドバイザーの日記】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

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商業登記法・商業登記規則の改正で何か変わることはあるのか?

前回のブログで商業登記法等の改正がされることを書きました。

改正時期は、平成27年10月5日

改正内容については以下のとおりです。

 

  1. 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり,登記事項証明書の様式が変更されます。
  2. 登記の申請時に,会社法人等番号を記載することにより,登記事項証明書の添付を省略することができます。
     

前回のブログの商業登記法等改正のところではは、登記事項証明書の様式が変わることについて書きました。

今回は、

登記事項証明書の添付を省略できることができる

について書きます。

 

実際に登記事項証明書を添付して行う登記があるのか?

考えられる登記としては

  • 合同会社の設立登記
  • 合同会社の代表社員の変更登記
  • 支店所在地での登記申請

あたりでしょうか。


ここでは、合同会社の場合を紹介します。


合同会社の場合、会社や法人が代表社員になることができます

現在は、合同会社設立登記や役員変更の登記申請には、

その会社や法人の登記事項証明書

が添付書面となります。

ただ、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地が管轄する登記所に登記の申請をする場合には、添付は不要です。


平成27年10月5日改正される商業登記法改正で、会社法人番号を記載すれば登記事項証明書が不要になります。


登記申請書の記載例は

登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 12桁)

の振り合いで書きます。


参考 

商業・法人登記申請


まとめ

今回の商業登記法の改正は平成27年2月や5月の改正と比べて実務ではそんなに影響はありません。

ただ、登記事項証明書の様式が変わることは注意した方がいいでしょう。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。
 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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