「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
商業登記 たかが役員変更されど役員変更
役員変更登記。
株主総会で取締役や監査役を選んで、取締役会で代表取締役を選んで、議事録を作って登記すればいいのでは・・・
そのように思っている経営者のあなた!
実は役員変更登記はそう簡単にはいかないですよ!
役員変更侮る無かれです!
役員変更登記 10年前と変わっていますよ!
平成18年5月以前から存在していた株式会社。
多くの会社は役員構成はそのままで、任期だけ10年にしている家族経営の会社が結構あります。
その会社は来年役員改選時期に当たりますが、何も知らないでやると問題が出てきます。
法務局は登記のやり方しか教えてくれない
法務局は会社がどのような状況かは知らないので、相談者がこうしたいというのであれば、こういう書類が必要で、登記してくださいとしか言いません。
なので、違った登記をしてしまうことも結構あるのです。
費用をケチってやった結果が、面倒くさい問題を引き起こすこともしばしば
例えば、役員の任期が2年で、定款に定めた員数を欠いた場合、辞任届を出しても、辞任の登記を申請することができないにもかかわらず、それが登記簿に記載されているというのもあります。
辞任登記のとき、定款を添付するわけではないので、法務局は辞任の事実しかみず、登記を通してしまうのです。
役員変更は、単純ではありますが、ややこしい問題も潜んでいるのです。
今年から来年にかけて役員の改選時期ではありませんか?
まとめですが、まずは自分の会社の取締役や監査役の任期が何年であるかは、定款で確認しましょう。
その上で、次の改選時期にあたり、役員を変えるのかどうかも決めておきましょう。
新しい役員を決めるのであれば、添付しなければならない書面がありま。
さらに監査役を選ぶのであれば、監査役を会計監査に限定する旨の定款の定めのある登記の申請も必要です。
いずれにしても、わからなければ、極力司法書士などの専門家に相談する。
費用はかかっても、しっかりした会社を作るのであればそのくらいの費用は必要経費だと思います。
これからの会社は、今まではルーズだった登記事項の変更もきちんとしなければ取り残される時代になりました。
もし、経営者のあなたが自分で役員変更の登記を申請するのであれば、本で調べて実体があっているか、調べた上で登記を申請しましょう。
それが難しいというのであれば、司法書士に依頼しましょう。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
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