「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
取締役等の辞任登記の注意事項は?
取締役や代表取締役の辞任登記。
登記申請する際、どの点に気をつければいいのか、今回は解説します。
定款に定めた員数を欠いていないか?
例えば、取締役で取締役の員数を2名と記載してあるのに、1名辞任し、残った人数が1名の場合だと、辞任登記申請はできません。
実は、辞任登記のとき、定款を添付することはないため、定款の人数を書いた段階で辞任登記を出しても、登記申請は受理される危険があります。
まずは、辞任が出来るかどうか、定款で定められた員数を欠いていないか、そこは確認しておくことが必要です。
会社代表印を提出している代表取締役兼取締役が辞任する場合
今度の商業登記規則改正で、会社代表印を提出している取締役が辞任するような場合、注意が必要です。
例えば、一人で経営している会社が、自分はすべての地位を辞任し、後任者に全てを引き継ぐような場合です。
この場合、辞任届に辞める人に実印押印と辞める人の印鑑証明書が必要になります。
ただし、法務局に提出してある印鑑と同一の印鑑が辞任届に押印してある場合、個人実印と印鑑証明書は不要です。
会社代表印は会社代表者しか持っていないのが普通だから、代表印を押印すれば辞任は間違いないと判断していいだろうという趣旨です。
実際に私も、代表権を有する取締役が辞任し、新しく代表取締役を選定した場合、辞任届に会社代表印を押印して登記申請をしたら、あっという間に終わってしまいました。
まとめ
辞任登記自体そんな難しいことはありません。
しかし、実体と異なった辞任の登記申請をしてしまうことも出てきています。
(実際に私もある会社の謄本を見たとき、明らかにこの辞任登記はまずいだろうというものを見ました)
例えば
- 取締役の員数が達していないのに辞任登記を出す
- 権利義務状態が生じているのに辞任登記を申請する
とか、散見されます。
間違った登記を申請してしまうと、後から直すのが面倒なことに。
費用も余計にかかってしまいます。
役員変更登記は単純ですが、それだけ難しい物も含まれています。
ぜひ役員変更登記をする場合、司法書士などの判断を仰ぎながら行うといいでしょう。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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