商号変更をすると色々変える必要があります【会社設立アドバイザーのワンポイントレッスン】

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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商号変更をすると色々変える必要があります

商号は会社の顔。
色々な思いを込めて会社設立時にはつけているでしょう。

安易に変えてしまってはいけませんが、どうしても変える必要が出てくることもあるでしょう。

その時、いろいろな手続きや登記費用がかかってしまいます。

そのあたりのことをまとめてみました。

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登記手続きの費用

商号を変えた場合、変更してから2週間以内に登記申請をしなければなりません。

登記申請の際、登録免許税が必要になります。

登録免許税は3万円かかります。

司法書士に依頼する場合は、別途報酬も必要になります。

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会社の印鑑も変える必要があるのか?

会社の印鑑については、特段変える必要はありません。

ただ、古い商号のままだと何かと不便。

というのであれば、商号変更の機会に変えてもいいでしょう。

商号変更の登記申請と当時に印鑑届をするといいでしょう。

その際、気をつけて欲しいのは、新しい印鑑で印鑑届書を提出する時です。

登記申請書もしくは委任状に押す印鑑は商号を変えた新しい印鑑です。

また、代表者の方の個人の実印と印鑑証明書も必要になります。
合わせて用意しておきましょう。

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許認可を受けている場合

商号が変わったのであるから、当然変更届が必要になります。

怠ると、後々上申書を書かないといけないこともありえますので、忘れずに手続きをしましょう。


銀行等の口座名義変更

銀行の口座名義も、お客様のことを考えると変えておくべきでしょう。

銀行によっては手続きに時間がかかるかもしれませんので、必ず確認しておきましょう。

税務署や社会保険関係も商号が変わったら手続きが必要なので、忘れずに行いましょう。

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まとめ

商号が変わったら、登記申請を始めさまざまな手続きをしなければならないことを認識しておくべきでしょう。

漏れがないように手続きをしておきましょう。

意外と商号を変えるとやることが多いので・・・


今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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