自分でできる商業登記申請 代表者の住所変更登記
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
商業登記を自分で申請する方が結構います。
ただし、登記申請に必要な議事録や裏付書面など自分で会社法や商業登記法・商業登記規則を調べて準備する必要があります。
ただ、現状を照らし合わせるだけだと、実体法上噛み合わないときがあるので注意です。
もし、商業登記で分からないことがあれば、司法書士にご相談ください。
今回は自分でもそこまでややこしくなくできる商業登記、代表者の住所変更登記について書きます。
自分でできる商業登記申請 代表者の住所変更登記
現状住所が登記される役員は?
住所が登記事項となっていることについては現状争いがあります。
ただ、今回の会社法改正では、代表者の住所については従前どおり登記事項になっています。
さて、各法人ごとで、住所の登記がされるのはどの役職かは確認しておきましょう。
- 株式会社 代表取締役
- 合同会社 代表社員
- 特例有限会社 取締役・監査役
- 一般社団法人 代表理事
特に注意しなければいけないのは「特例有限会社」
取締役・監査役の住所が登記事項となっていて、代表取締役の住所は登記事項にはなっていません。
なので、特例有限会社の取締役や監査役の方は住所が変わったら速やかに住所変更登記をしてください。
住所変更登記に必要な添付書面・登録免許税は?
登録免許税は、資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円です。
住所変更登記と他の役員変更登記が絡む場合は、まとめて1万円ないしは3万円となります。
登記申請の際には、登記すべき事項に、対象役員と新住所、住所移転の年月日を記載することになります。
添付書面は特段要求されていませんが、住所移転の年月日が登記事項となるので、住民票は準備しておくことをオススメします。
本来住所移転の登記は、住民票などの公的証明書を添付書面にすべきであると個人的には思っています。
登記申請期間に注意 遅れると過料の対象に!
住所の変更登記は意外と中小零細企業の経営者は忘れがちです。
登記事項に変更が生じてから2週間以内にしなければならないと会社法に記載されています。
遅れてしまうと過料の対象となります。
なお、すぐに遅れたからといって過料の対象にはなりませんが、半年とか1年とか遅れてしまうと過料になる可能性があります。
特に特例有限会社や合同会社の場合は要注意です。
まとめ
商業登記で自分でも登記申請できる登記を紹介しました。
代表者の住所変更登記はややこしくありませんので、代表者の住所が変わったら速やかに対処するようにしてください。
今回は
『自分でできる商業登記申請 代表者の住所変更登記』
に関する内容でした。
参考動画
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中小零細企業についてのブログはこちらを御覧ください。
参考書籍
商業登記ハンドブック第3版 | ||||
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