商業登記の登記申請書にあなたの会社の商号のフリガナを記載することに!(つづき)

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

2018年2月1日のブログで、商業登記申請時にふりがなを付けて申請する通知が出たことを紹介しました。

速報 商業登記の登記申請書にあなたの会社の商号のフリガナを記載することに!2018年3月12日から(きりログ)

上記内容について、色々情報が入ってきています。
今回は、商業登記のフリガナ記載について書きます。

商業登記の登記申請書にあなたの会社の商号のフリガナを記載することに!(つづき)

フリガナ記載についての注意点

2018年3月12日以降に法務局に登記申請する場合に、フリガナを付ける必要があります。

フリガナを付ける場所ですが、登記申請書に商号や名称を記載しますが、その商号や名称の上にフリガナを記載します。
登記申請は、書面申請のみならず、オンライン申請でも行われます。
オンライン申請のバージョンアップも今回のフリガナ表記に伴い行われています。

登記申請書にフリガナを記載するときは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で、スペースを空けずに記載します。

注意しないといけないのは、商号や名称に「&」「・」「.」がある会社。

フリガナを記載して登記申請する際は「&」「・」「.」をそのまま使うことはできません
その代わり「アンド」「ドット」などをカタカナ表記して登録することはできます。

フリガナに「アンド」「ドット」を記載するかは個々の会社の判断になるでしょう。

フリガナの記載 3月12日以降商業登記をする予定がないのですが・・・

ちょうど3月1日に役員変更の登記を申請して、当分商業登記を申請する予定がない。
フリガナ登録をしたい場合はどうすればいいのか?

その場合、法務局に「法人名の振り仮名に関する申出書」を提出してフリガナの登録をすることができます。

添付書面は特に要しませんが、司法書士に委任する場合、委任状が必要です。

申請書もしくは委任状には法務局に提出してある会社の印鑑を押印する必要があります。

「法人名の振り仮名に関する申出書」の記載例はこちらになります。

申出書記載例(PDF)

登記事項証明書にはフリガナは記載されるのか?

登記申請書にフリガナ表記は必要ですが、
登記事項証明書にフリガナは表示されません。

あくまでも国税庁法人番号公表サイトにフリガナを記載するのが今回の目的です。

商号等にフリガナが表記されるのは、2018年4月以降。
仮に間違ったフリガナを公表されているのであればどうすべきか?

私見では、法務局に「法人名の振り仮名に関する申出書」を提出するしかないと思います。
国税庁法人番号サイトに問い合わせしても、フリガナを直してくれないでしょう。
場合によっては確定申告時にフリガナを訂正することが可能になるかもしれません。

日本語表示だと紛らわしい読み方もあるし、英文表記でも色々な読み方があります。
なので、公表されているフリガナが間違っているということは十分予想されます。

当事務所でのフリガ表記に対する対応は?

当事務所では、会社設立を始め他の商業登記を申請するにあたり、フリガナを確認することをお願いする所存です。

それに伴い、私が使っている会社設立シートも改変する予定です。

まとめ

2018年3月12日以降に商業・法人登記を申請する際にはフリガナを忘れないように注意して下さい。

もし、当分商業法人登記を申請する予定がなければフリガナに関する申出書を法務局に提出するのも検討しましょう。

「法人名の振り仮名に関する申出書」の形式も公表されていますが、自分で法務局に行って申請する時間のない方は、ぜひご相談ください。

今回は
『商業登記の登記申請書にあなたの会社の商号のフリガナを記載することに!2018年3月12日から(つづき)』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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