役員変更 任期途中で退任する方法は?[小さな会社の企業法務]

役員変更 任期途中で退任する方法は?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

中小零細企業の役員変更は意外とややこしい。

任期途中で役員を辞めたい場合の質問を受けました。

今回は株式会社で任期途中での役員の退任方法について考察します。

役員変更 任期途中で退任する方法は?

自分の意思で退任することはできるか?

本来、取締役に選任されたからには、任期を全うするのが責務といえます。

しかし、事情で取締役の地位を退任しないといけないこともあります。

この場合は会社に辞任届を提出して取締役の地位を辞任することができます

ただし、定款に定めている人数に不足する場合には、辞任届を出しても、取締役の権利義務として残らないといけません。

例えば、定款で取締役の人数を2名以内とするとなっている場合、取締役は2名いなければいけません。

なので、もともと取締役が2名の会社で一方が辞任する場合、後任者を選任するまでは、辞任することができないことになります。

その場合は定款変更して、取締役の員数を1名以上とするなどに変えて行うのがいいと思われます。

取締役を辞める方法 解任決議

個人的にはあまりこの方法は好ましくないです(理由は後述)が、場合によっては、株主総会の決議で取締役の地位を解任する方法があります。

この場合は取締役の員数に関係なく、解任決議がなされた状況で退任することになります。

私は、登記簿に「解任」と記載されていると、この会社の取締役に何かあったのかと思われてしまうので、「解任」は避けたほうがいいとアドバイスをしています。

ただし、解任決議したことで、定款に定めた員数を欠いてしまう場合、定款違反となるので、速やかに後任者を探して選任すべきです。

役員変更登記の仕方はどうすればいいか?

辞任の場合は辞任届のみ、解任の場合は解任決議をした株主総会議事録と株主リストが添付書面となります。

取締役のみの辞任の場合は、自筆でも記名押印でも登記申請は受理されます。

ただ、証拠の観点からなるべく辞める方に自署させるのがベストでしょう。

押印する印鑑は実印である必要はありません。

まとめ

任期途中で取締役を辞めたい場合、「辞任」もしくは「解任」となることを押さえてください。

辞任の際には定款の取締役の員数が足りているかも重要なポイントとなります。

今回は
『役員変更 任期途中で退任する方法は?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい(任期や取締役退任に関する記事)

役員変更登記 「任期満了退任」「辞任」「解任」退任事由でイメージが変わる?[小さな会社の企業法務] 

役員変更登記 非取締役会設置会社の取締役の任期を再考するべきでは?[小さな会社の企業法務] 

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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