役員変更 任期途中で退任する方法は?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
中小零細企業の役員変更は意外とややこしい。
任期途中で役員を辞めたい場合の質問を受けました。
今回は株式会社で任期途中での役員の退任方法について考察します。
役員変更 任期途中で退任する方法は?
自分の意思で退任することはできるか?
本来、取締役に選任されたからには、任期を全うするのが責務といえます。
しかし、事情で取締役の地位を退任しないといけないこともあります。
この場合は会社に辞任届を提出して取締役の地位を辞任することができます。
ただし、定款に定めている人数に不足する場合には、辞任届を出しても、取締役の権利義務として残らないといけません。
例えば、定款で取締役の人数を2名以内とするとなっている場合、取締役は2名いなければいけません。
なので、もともと取締役が2名の会社で一方が辞任する場合、後任者を選任するまでは、辞任することができないことになります。
その場合は定款変更して、取締役の員数を1名以上とするなどに変えて行うのがいいと思われます。
取締役を辞める方法 解任決議
個人的にはあまりこの方法は好ましくないです(理由は後述)が、場合によっては、株主総会の決議で取締役の地位を解任する方法があります。
この場合は取締役の員数に関係なく、解任決議がなされた状況で退任することになります。
私は、登記簿に「解任」と記載されていると、この会社の取締役に何かあったのかと思われてしまうので、「解任」は避けたほうがいいとアドバイスをしています。
ただし、解任決議したことで、定款に定めた員数を欠いてしまう場合、定款違反となるので、速やかに後任者を探して選任すべきです。
役員変更登記の仕方はどうすればいいか?
辞任の場合は辞任届のみ、解任の場合は解任決議をした株主総会議事録と株主リストが添付書面となります。
取締役のみの辞任の場合は、自筆でも記名押印でも登記申請は受理されます。
ただ、証拠の観点からなるべく辞める方に自署させるのがベストでしょう。
押印する印鑑は実印である必要はありません。
まとめ
任期途中で取締役を辞めたい場合、「辞任」もしくは「解任」となることを押さえてください。
辞任の際には定款の取締役の員数が足りているかも重要なポイントとなります。
今回は
『役員変更 任期途中で退任する方法は?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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