役員変更登記 非取締役会設置会社の取締役の任期を再考するべきでは?[小さな会社の企業法務]

役員変更登記 非取締役会設置会社の取締役の任期を再考するべきでは?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

非公開会社の取締役の任期。

このブログでも、任期をどうするかを考えたほうがいいということを紹介しています。

取締役の任期を最長で10年まで伸長できるのをなぜ10年にしないほうがいいのか?

自分の意見を交え書きますが、あくまでも自分の考えであることをご了承ください。

役員変更登記 非取締役会設置会社の取締役の任期を再考するべきでは?

会社の寿命のサイクルが短くなっていることを意識すべき

まず非公開会社の取締役の任期が10年に伸びた背景を書きます。

会社法が平成18年5月に施行され、そのときに有限会社法が会社法に取り込まれました。

有限会社の取締役は任期はありません。

会社法では、大会社も中小零細企業もひとまとめになっています。

なので、小さい会社であっても取締役の任期を定める必要があり、そこで最長10年にしたのでしょう。

会社設立が会社法制定によってより簡素化され、昨今のファストトラック化でさらに設立手続きが簡素化されています。

会社設立が増える反面、短期間でなくなってしまう会社も増加傾向。

取締役の任期を10年に定めても、そこまで会社がないという事態になっています。

おそらく、会社の寿命は短くなっているものと思われます。

取締役が複数いるときは任期の見直しを!

まさか、将来上場会社を目指しているのに、今の段階で取締役の任期を10年なんかにしていないですよね。

ひとり会社でスモールビジネスを展開するのであれば、取締役の任期は10年でいいでしょうが、取締役が複数いるのに、任期は10年でいいのでしょうか。

任期満了ごとに役員変更登記をしなければならず、登記のコストがかかるから任期を10年にしている会社もあります。

しかし、取締役の異動が激しければ、登記申請しなければなりません。
かえって、任期満了で役員変更登記をしなければならないのとコストが変わりません。

さらに、任期が10年だと、途中で取締役が辞める場合は「辞任」もしくは「解任」しか方法はありません。

履歴事項証明書を取引先が見たときに役員に関する事項でやたら「辞任」「解任」とかあったらどう思うでしょうか。

「任期満了退任」だと、この会社の取締役は任期まで職務を全うしていると思われ、信用は高いです。

コンプライアンスが大会社で言われている中、中小零細企業でもコンプライアンスが重要になります。

特に中小零細企業が大会社と取引しているときは要注意です。

結論は、取締役が複数いる場合は、任期を10年にせず短縮することも検討してください。
会社の運営と戦略とに照らし合わせて役員の任期を決定すべきです。

まとめ

取締役の任期については、このブログでもかなりしつこいくらい書いています。

本当に自分のビジネスで取締役の任期は10年でいいのか、再考する時期に来ているといえるでしょう。

今回は
『役員変更登記 非取締役会設置会社の取締役の任期を再考するべきでは?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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