取締役の任期を10年から短縮したほうがいい場合は?[小さな会社の企業法務]

取締役の任期を10年から短縮したほうがいい場合は?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

平成18年5月に会社法が改正され、取締役の任期が最大で10年まで伸びました。

ところで任期を10年にしている会社が、任期を短くしたほうがいい場合も結構あります。

どのような場合任期を短縮すべきか、私見を交えて書きます。

取締役の任期を10年から短縮したほうがいい場合は?

取締役をひとりから複数名へ増員した場合

取締役を増員するということは会社の規模がそれなりに大きくなったということ。

なので、取締役の任期も短くして、任期満了時に再任させるか判断させることも株主や経営者目線から大事です。

任期を長くしすぎたあまり、取締役の責務を全うしない場合、任期が満了するまで退任方法としては自分から辞任の申し出をするか解任させるしかありません。

なので、取締役を一定数増やした場合は、任期の規定を見直す勇気も必要です。

登記費用のリスクをとるか経営のリスクをとるか

取締役の任期を10年にする場合のメリットとして、登記費用をカットできるというものがあります。

しかし、最近任期が10年になって、任期が満了しているにもかかわらず登記しない会社が多く、登記懈怠で過料になっている例も多いです。

これだと登記費用をカットした意味は全くなくなります。

あと、複数の取締役がいる場合は、任期が満了する時期が定款の規定でバラバラになるリスクも出てきます。

そこで、取締役がある程度の人数になったら一度任期も見直すことも検討したほうがいいでしょう。

先程も触れた取締役の辞任・解任問題にもつながっていきます。

取締役の任期を見直すことで逆に会社の信頼も高まる

取締役の変更登記を申請するということは、きちんと株主総会を行って役員を選んでいるということ。

つまり、きちんと株主総会をしているとの裏付けにもなるのです。

10年に一度ですと、その時しか株主総会をしていないと思われてもしかたがありません。

なので、任期を短縮することは、登記事項の発生にも繋がり、会社の信用度も任期10年の会社と比べて高いと言えます。

これから、副業が本格的に認められる社会となり法人化も進むでしょう。

ひとり株式会社で任期10年で設立しても、そのうち任期は見直すことをおすすめします。

まとめ

登記費用を抑えられる理由だけで、役員の任期を10年にしたら、あとで後悔することもあります。

本当に取締役の任期は10年でいいのか、ぜひ検討してみてください。

今回は
『取締役の任期を10年から短縮したほうがいい場合は?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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