商業登記 株主総会議事録で注意しなければならないことをまとめました!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
商業登記で添付しなければならない株主総会議事録。
議事録の押印はどうしたらいいのかとか、議事録が数枚に渡る場合は契印が必要かなど意外と悩まれている法務担当者が多いです。
今回は、登記申請の際に添付する株主総会議事録についてまとめてみました。
商業登記 株主総会議事録で注意しなければならないことをまとめました!
株主総会議事録の押印者は誰か?
株主総会議事録についての押印義務者については、会社法では規定がありません。
一方取締役会議事録については出席取締役と監査役に押印義務があると会社法で規定されています。
では、株主総会議事録は誰が押印するべきか、こちらのブログにまとめました。
株主総会議事録が数葉になる場合、契印義務はあるのか?
定時株主総会の場合は、計算書類の承認とか役員の選任とか、A4用紙1枚で済むことはほとんどありません。
また、中小零細企業で取締役会設置会社から非取締役会設置会社になる場合、定款をすべて作る必要があり、その定款を株主総会議事録を合綴することがあります。
株主総会議事録が数葉になる場合、袋綴じし、契印することがあります。
この契印は必ず必要なのでしょうか。
契印についてはこちらのブログを御覧ください。
株主総会議事録は原本還付できるか?
商業登記で申請する株主総会議事録。
当然原本をつけて提出しなければなりません。
しかし、大企業とかは株主総会議事録は偽造防止の観点から1通しか作りません。
では、商業登記用で新たに議事録を作成しなければならないのか、それとも原本還付の手続きをすることができるのか?
こちらのブログでまとめました。
まとめ
私のブログで、株主総会議事録に関する内容がよく見られています。
今回まとめ記事で紹介しましたので、参考にしていただけると嬉しいです。
今回は
『商業登記 株主総会議事録で注意しなければならないことをまとめました![小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。