本店移転登記 簡単そうで実はややこしい論点が…[小さな会社の企業法務]

本店移転登記 簡単そうで実はややこしい論点が…

ひとり会社設立専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとりで株式会社を設立し、本店は適宜な場所にした。

会社の場所を引っ越ししたいが、登記手続きはどうすればいいのか。

意外と本店移転登記は簡単そうでややこしい論点がはらんでいるのです。

本店移転登記 簡単そうで実はややこしい論点が…

本店移転をする場所がどこになるのかで登記が必要になる場合も

マンションの一室を本店にしたとき、部屋番号を変えた場合にも本店移転登記は必要でしょうか。

例えば201号から202号室に本店を移転する場合です。

結論は、必要な場合と不要な場合があります。

「東京都〇〇区〇〇一丁目2番3号」と本店の登記をしていれば、本店移転登記は不要です。

「東京都〇〇区〇〇一丁目2番3‐201号」と本店登記をしていれば、202号室に本店を変えれば本店移転登記が必要です。

あと、本店にビル名を入れて、その後オーナーチェンジなどでビル名が変わった場合も本店変更登記が必要です。

登記申請に関しては、設立当時に本店をどこまで記載するかを慎重に判断されることをおすすめします。

同一法務局内の本店移転でも定款変更決議が必要な場合が!申請手続きも注意!

東京都にある法務局は概ね23区内の出張所で商業登記を扱っています。

なので、現在の場所から他の区内に移転する場合は、管轄外本店移転登記の手続きをする必要があります。

ただ、都内23区でも東京法務局本局、城北、墨田、渋谷の出張所では2つの区を商業登記の管轄にしていますので、手続の際に注意が必要です。

さらに地方になると、商業登記を管轄する法務局が本局のみとなります。

ということで、他の区や府県内の他の市町村に本店移転する場合、本店移転手続きに注意が必要です。

まずは、定款変更を伴うことがあるため、株主総会の特別決議が必要です。

こちらは登記すべき事項に該当するため、株主リストも添付しないといけません。

本店の具体的所在場所の決定は、ひとり会社の場合は、株主総会で決定するのがいいでしょう。

その時は、本店の所在地を変える定款変更決議と具体的所在場所を決める決議は別議案にします。

登記申請書は、同一法務局管轄内での本店移転となるので、申請書は1通でたります。

本店移転登記と合わせて確認することは?

あなたの住所と本店所在地が一緒で、本店移転に際してあなたの住所も変える場合、代表取締役の住所変更登記が必要です。

こちらは本店移転登記の登録免許税3万円とは別に、代表取締役の住所変更分で1万円が必要です。

意外と代表取締役の住所変更登記は漏れる可能性があるので注意してください。

まとめ

本店移転登記は簡単だと思っていても、思わぬ落とし穴がひそんでいることがあります。

雛形ソフトを利用するより、多少高くついても司法書士に相談することをおすすめします。

今回は
『本店移転登記 簡単そうで実はややこしい論点が…[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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